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被害届の取り下げ(盗難被害に遭いました)

相手(犯人)は未成年で鑑別所におります。
鑑別所にいる間に示談をし、被害届を取り下げた場合、処分が軽くなることはあるのでしょうか?(余罪が数件あるようです)

鑑別→家裁→処分決定

の流れで合っていますでしょうか?

A 回答 (3件)

結論からいえば、処分が軽くなることはあります。



まず、手続の流れを正確に書くと以下のとおりになります。

警察→検察→家裁→鑑別所(観護措置)→家裁にて処分(→検察→正式裁判)

このうち、最初の家裁の矢印までが、捜査機関(警察・検察)による捜査にあたります。

鑑別所というのは、家裁が処分をするにあたって、少年の能力等についてきちんと鑑別(鑑定といいかえた方が分かりやすいかもしれません)をしたいと考えた場合に、少年を鑑別所に送ります。そして、鑑別所では、知能検査等を行って、少年の能力等について鑑別意見をまとめて家裁に提出し、処分を決める際の判断材料の1つになるわけです。

乱暴に言えば、鑑別所に行くこと自体は、検査入院みたいなものとイメージしてもらってもいいかもしれません。もっとも、鑑別所の中で自由に動き回れるわけではありませんが。

さて、少年事件においても、被害弁償がなされたかどうか、被害者の処罰感情がどのようなものかは、成人事件と同じく、少年の処分を決めるにあたっての判断材料の1つになります。

その意味では、示談が成立して被害届を取り下げる、なんてことがあれば、少年の処分を軽くする判断材料となるでしょう。

もっとも、少年事件では、成人事件以上に、「少年の今後の立ち直りのためにはどのような処分が適切であるのか」という判断が強く働きます。

その結果、「示談が成立して被害届が取り下げられたが、少年の立ち直りのためには少年院に送ることが必要である」と家裁が判断すれば、結局、少年は少年院送致となります。

実際、少年事件には、「ぐ犯(犯罪をするおそれ)」というカテゴリーがあり、成人であれば、そもそも処罰されることがないようなことであっても、この「ぐ犯」にあたれば少年院送致されることはあるんですね。

このように、少年事件においては、「示談ができたかどうか」というだけでなく、「示談ができたことによって少年の内省にどのような影響を与えたのか」という視点が、成人事件よりもより重視されています。とはいえ、「示談ができたかどうかがおよそ処分に影響しない」というわけではないので、冒頭で述べたとおり、「処分が軽くなることはありえます」という回答になるわけです。
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今の時点では、取り下げをしても少年には得ありません。



>鑑別→家裁→処分決定
これで間違いありません。

しかし、余罪があるなら相談者さんが取り下げをしても影響はありません。
少年は「刑罰」ではなく、「矯正処遇」ですので。
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貴方の件だけなら、釈放されます。

他の件があれば、そちらで調べられるわけです。
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