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- 回答日時:
「前条第3項」です。
なお、項はこの場合何の関係もないので気にする必要がありません。項があろうがなかろうが同じことです。そもそもn条の2というのは、本来ならばn+1条と同じなのです。しかし、条を途中に追加すると後が全部ずれるということになると条番号が改正のたびに変わってしまいかねず非常に不便です。ですから、条番号をずらさないために最初から入っていれば本来はn+1条に相当する条を後から追加する場合にはn条の2とするのです。
ですから、「の」が入っていようといまいとそれぞれ独立の条文なのですから、n条とn条の2は別の条文です。別の条文なのですから、n条、n条の2、n+1条と並んでいる場合には、n+1条の「前条」はn条の2であって、n条ではありません。
例えば刑事訴訟法316条の14に「前条第2項の規定により」という表現がありますが、この「前条」は316条の13のことです。決して315条のことではありません(なお、315条には2項がありません。)。また、316条の13を「本条の13」などと表現もしません。
例えば刑法26条には「第25条第1項」という表現がありますが、なぜ「前条第1項」ではないかと言えば、間に25条の2があるからです。26条の「前条」は25条の2であって25条ではないのです。
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