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法律等で4条の2に1~3項まであるときに、後の条でこの3項を表す場合は、
前条第3項となるのでしょうか?
前条の2第3項にはならないと思いますが、ご存じの方教えて下さい。

A 回答 (2件)

「前条第3項」です。

なお、項はこの場合何の関係もないので気にする必要がありません。項があろうがなかろうが同じことです。

そもそもn条の2というのは、本来ならばn+1条と同じなのです。しかし、条を途中に追加すると後が全部ずれるということになると条番号が改正のたびに変わってしまいかねず非常に不便です。ですから、条番号をずらさないために最初から入っていれば本来はn+1条に相当する条を後から追加する場合にはn条の2とするのです。
ですから、「の」が入っていようといまいとそれぞれ独立の条文なのですから、n条とn条の2は別の条文です。別の条文なのですから、n条、n条の2、n+1条と並んでいる場合には、n+1条の「前条」はn条の2であって、n条ではありません。

例えば刑事訴訟法316条の14に「前条第2項の規定により」という表現がありますが、この「前条」は316条の13のことです。決して315条のことではありません(なお、315条には2項がありません。)。また、316条の13を「本条の13」などと表現もしません。
例えば刑法26条には「第25条第1項」という表現がありますが、なぜ「前条第1項」ではないかと言えば、間に25条の2があるからです。26条の「前条」は25条の2であって25条ではないのです。
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この回答へのお礼

実際の事例とともに、わかりやすく説明していただき、ありがとうございます。
モヤモヤが晴れてすっきりしました。

お礼日時:2011/02/08 22:19

サンプルとして労働基準法。

項の表示がないのですが「前条」が、第何条をさしてるか確認してみてください。

第三十二条の四の二  使用者が、対象期間中の「前条」の規定により労働させた期間が …

第三十三条  災害その他避けることのできない事由によつて、… 第三十二条から「前条」まで若しくは …


法改正で追加条項があれば、これも組み替えることになるのでしょう。
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この回答へのお礼

第三十二条から「前条」までということは、第三十二条=「前条」ではないということになりますね。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/08 22:22

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