以下、ケースの場合についてご教授下さい。
1.2010年10月31日付けで退職
2.2010年11月~2011年5月分の住民税残を2010年12月24日に納付。
3.2010年11月に国民健康保険手続き
※実家に戻ったため、支払は父親(年金暮らし)の国民健康保険に自動的に組み込まれた。
※今までの保険料と私の加入後の保険料との差額分を父親に手渡し。
※父親の口座から自動引き落としされます。
4.2010年11月~2011年3月分の国民年金保険料納付済(2011年1月13日に納付。同年1月4日払込用紙が届く)
5.自己都合退職、事情により失業保険は貰っていない(ハローワークに申請もしていません)
6.退職後、株などによる収入はなし。
源泉徴収票、住民税納付証(領収証)、国民年金保険料の納付証(領収証)は手元にあります。
しかし国民健康保険料は実質父親の口座から払っていることになっています。
この場合、どのように確定申告すればよろしいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
>この場合、どのように確定申告すればよろしいのでしょうか?
あなたの場合は、給与と賞与の総額が2000万円以下ならば、税務署へ確定申告をする法的義務はありません。
ただ、税務署へ確定申告をすれば源泉所得税の還付を受けることができるかも知れません。税務署で確定申告書Aの用紙をもらって計算してみて下さい。
確定申告書の用紙は国税庁のサイトからプリントアウトすることもできます。↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
確定申告をする際、あなたが昨年、負担した国民健康保険料は、社会保険料控除の申告をすることができます。しかし、国民年金保険料は昨年、納付していないので社会保険料控除を申告できません。
No.3
- 回答日時:
>2.2010年11月~2011年5月分の住民税残を2010年12月24日に納付…
確定申告に関係ありません。
>※今までの保険料と私の加入後の保険料との差額分を父親に手渡し…
世帯主宛の納付書に書かれた金額全額をあなたが負担したのでない限り、あなたの確定申告に関係ありません。
>源泉徴収票、住民税納付証(領収証)、国民年金保険料の納付証(領収証)は手元…
源泉徴収票→必用。
住民税納付証(領収証)→確定申告に関係ありません。
国民年金保険料の納付証(領収証)→仮に全額を負担していたとしても、正直に数字を記入するだけで良く、領収証は必要なし。
国民年金は払っていないのですか。
もし払っているなら、日本年金機構から送られてくる『控除証明書』が必須です。
(領収証ではだめ。)
http://www.nenkin.go.jp/question/006/koujyo_qa_a …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>父親(年金暮らし…
65歳未満で 108万円以下、65歳以上で 158万円以下
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
なら、あなたが『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
を取ることができます。
>この場合、どのように確定申告すればよろしいのでしょうか…
結局、国民年金は払ってなく、父も控除対象扶養者にならないなら、源泉徴収票の内容を『確定申告書 A』に転記するだけです。
PDF を印刷して郵送するのがもっとも手っ取り早いです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、どのように確定申告すればよろしいのでしょうか?
・今回(2010年)の確定申告に必要な書類は
・源泉徴収票
・生命保険、医療保険、等の私保険の控除証明書(加入していた場合)
・以上になります
・以上と銀行の通帳、印鑑をお持ちになり、所轄の税務署に行かれて確定申告をして下さい
還付申告になりますから、2/15前に行かれても問題ありません・・その方が待ち時間が短くなりますし、説明等も受けやすくなります
ご自分で、自宅で申告書を作成するなら下記を参照して下さい
https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm
・国民健康保険の保険料・・父上の口座から引落になっているので・・父上の控除になります(貴方の控除に出来ません)
・国民年金の保険料・・納付が2011年なので2010年の控除には使えません、2011年の年末調整・確定申告時に控除が出来ます
・住民税・・・・・住民税は控除対象ではありません・・確定申告には無関係です
No.1
- 回答日時:
自営業者です。
確定申告も自分でやってますが税務のプロでは無いので間違いがあるかも知れません。最初にお断りしておきます。>1.2010年10月31日付けで退職
どこにも就職せずに年を越した場合はご自身で確定申告を行う必要があります。ちなみに年内に就職した場合は前の勤務先の分もまとめて新しい勤務先が年末調整を行うことが基本となります。
>2.2010年11月~2011年5月分の住民税残を2010年12月24日に納付
住民税を支払った事実と確定申告は直接関係はありません。すなわち保険料等のように「所得から控除する支出」の場合は関係がありますが、税金などは控除の対象では無いので無関係という意味です。
>3.2010年11月に国民健康保険手続き
※実家に戻ったため、支払は父親(年金暮らし)の国民健康保険に自動的に組み込まれた。
※今までの保険料と私の加入後の保険料との差額分を父親に手渡し。
※父親の口座から自動引き落としされます。
『今までの保険料と私の加入後の保険料との差額分を父親に手渡し』という部分は、質問者様の「所得控除」にはならないと思います。すなわち保険料の全額がお父様の所得控除になると思います。
>4.2010年11月~2011年3月分の国民年金保険料納付済(2011年1月13日に納付。同年1月4日払込用紙が届く)
これは2011年分の所得から控除することになります。2011年の年末が近くなったら証明書のようなものが届くと思いますが念のため領収書は保管しておいたほうが良いと思います。2010年の確定申告に関しては本件も無関係と思います。「2010年11~12月分を2011年になってから払った」という場合は2011年分の控除になると思います。ちなみに前納の場合(来年の分を今年払うような場合)は別の話になります。
>5.自己都合退職、事情により失業保険は貰っていない(ハローワークに申請もしていません)
失業保険は貰っていても貰っていなくても無関係と思います。すなわち失業保険は非課税という意味です。
>6.退職後、株などによる収入はなし
以上1~6を読ませて頂く限りでは、関係する以下は全て源泉徴収票に記されていると思います。
<収入>
・支払金額
・給与所得控除後の金額・・・(1)
<控除>
・所得控除の合計額・・・(2)
※社会保険料等の額、生命保険料等の額、地震保険料等の額など色んな控除額が書いていると思います。それらを全て加えて、プラス基礎控除38万円をプラスすると上記(2)になると思います。奥様が居られるなら配偶者控除を、お子様が居られるなら扶養控除を更に加えて下さい。
以上が全て分かれば、確定申告は数字を埋めていく程度で簡単に行えると思います。国税庁のHP上で作成すれば、途中の計算(税額の算出など)は自動でやってくれるようになっています。ちなみに最終的な課税所得額は(1)-(2)になります。
以上です。くれぐれも役所の方など責任のある方に最終確認を宜しくお願い致します。
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