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こんにちは。
親が個人事業主で不動産賃貸業を営んでおり、高齢のため私(子)に引き継ぎ、本人は専従者として給与を受け取る形にしたいと考えています。
また、ちょうど事業用不動産を売却しており、新規の購入は子が買う形にしたいと考えています。(親が高齢なのでローンが引きにくいため)
2つ質問です。

1;事業継承にあたって、贈与税がかからないようにするためにとるべきおすすめの対策はありますか?
法人にするとか。なお、今回の継承される資産は、事業用不動産の売却益です。
(個人事業主を廃業/開業すれば贈与税はかからない、という記載がありましたが、「事業用不動産の買い替え特例」を使うため、廃業はしない予定です。)

2;「事業用不動産の買い替え特例」を使って課税を繰り延べたいと思います。実際の購入者が別でも「事業主体」が同じであれば、適用を受ける事は可能でしょうか?


法人にするのが最適でしたら、確定申告までに早急に法人化を行いたいと思いますので、
アドバイス頂けましたら幸いです。

A 回答 (1件)

>ちょうど事業用不動産を売却しており、新規の購入は子が買う形にしたいと…



それで父の持っていた事業用不動産は 0 になるのですか。
それなら父が廃業届、あなたが開業届を出すだけでよいです。
廃業届と開業届は同じ用紙で、PDF を印刷してまとめて郵送すすればよいです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>1;事業継承にあたって、贈与税がかからないようにするために…

あなたが新規に買い入れる事業用不動産の資金を既にお持ちなのなら、贈与税の問題はありません。

店舗その他の事業用資産は、父の名義のままにしておけばよいです。
「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合、家族間で費用を払うことなく「事業主借」で経費になりますので。

>今回の継承される資産は、事業用不動産の売却益です…

そういうことなのなら、それはやはり基本的には贈与となります。
ただ、親子双方の年齢条件が合えば、現時点では贈与税を払わないでおくこともできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

>実際の購入者が別でも「事業主体」が同じであれば、適用を受ける事は…

もともと父は個人事業なんでしょう。
父自身が「事業主体」でした。
今後の「事業主体」はあなたで、全く別人です。
税法に「家族は一心同体」などという言葉はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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