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特許出願を考えております。
出願国は日本と他国(韓国など)へ出願予定です。

特許事務所の方に依頼して出願しようと思うのですが、何カ国も出願するとかなりの費用がかかってしまいます。

例えば、日本への出願を特許事務所に依頼して、作成していただいた願書を自社で翻訳して、日本の公報の開示前に自社から他国への出願してもよいのでしょうか?

願書を作っていただいた特許事務所を利用するような感じがして罪悪感があるのですが、法的に考えても違法になるのでしょうか?

翻訳は可能ですが、明細書の作成が障害になっておりこういった行為はいけないのでしょうか?

各国への出願への影響もでるのでしょうか?

何方かご回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

外国出願については日本の特許事務所に依頼せずに現地の特許事務所に直接依頼されている企業も少なくありません。

ただし、外国出願業務について相当の経験を積まれた社内担当者がいる場合ですが。

外国出願に関しては、日本の特許事務所・日本の弁理士は、仲介業者的な立場で業務を遂行します。もし、会社内に現地の特許事務所との遣り取りができる人材がいるのなら、日本の特許事務所を仲介する必要はありません。ただ、出願自体はできても、拒絶理由通知がなされた場合の対応などを現地代理人に明確に指示できる程度のスキルが必要です。

また、翻訳は可能ということですが、特許翻訳は、一般の技術翻訳と比して高度なスキルを要します。特許翻訳上の種々の留意事項を知らない人が翻訳したものは、特許として意味の異なるものとなっていたり、意味が通じないものになっていたり、各国で要求される様式に合致しないものとなります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/02/24 08:06

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