限定しりとり

過払い請求のことで質問させてください。

準備を進めていくうちに、分断という言葉を耳にしました。

分断とは完済して、間が開いてまた借り入れするということでいいのでしょうか。

今自分のと、友達のも一緒に進めているところなのですが
友達の取引履歴を見ましたら
完済した日にまた借り入れしていました。。。

完済しても間が開いていなければ、
分断ということではないのですか?

A 回答 (4件)

こんばんは!


現在の利息返還訴訟では、貸金業者は返還金を抑えるために、分断は必ずといっていい位ついてきます。
裁判では、借り入れがなくなった時点で、
1.契約者が解約を申し出ているか?
2.契約書の返還がされているか?
3.カード番号はかわっているか?
このあたりで判断されるので、一年位までの分断は全く大丈夫ですよ!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます(^^)
分断くらいしかつつける所がなくなってるみたいですよね。
1~3まですべて、いいえです。
そういうのをこちらは返していけば大丈夫そうですね!

お礼日時:2011/02/13 12:46

昨年個人で過払い請求しましたが、


私の場合、完済後2年経過した後に再び借り入れしてたのですが、
一連の取引と主張し、主張が通りました。(完済時に既に過払いが発生してたので、過払いがあると知っていれば、再び借り入れなかった可能性があると主張しました。)
人によって状況は異なりますが、判例では分断を退けている例があるので、よくよく勉強し、答弁書で反論しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます(^^)
2年後の借り入れでも、一連としてみなされたんですね!
貴重な体験談とアドバイスありがとうございます☆

もっと勉強して争ってきたら、一連と主張し反論します!

お礼日時:2011/02/13 12:53

再び#1です。



>争う点になりそうですか?

相手側(消費者金融側)から強く「分断」を主張されれば、
もし個人交渉だと難航または受け入れざるおえません。
それが嫌なら訴訟(裁判)に進めるしかありません。


ちなみに、2年前に知人の過払い請求を手伝ったことがあります。
取引期間が長かったために返還請求額(地裁懸案)も大きくなり、
個人交渉では無理と判断してクレサラ専門弁護士に委託しました。

弁護士は速攻で訴訟をおこし、その内の1社が1回目の裁判で、
「完済(数ヵ月後に再借入)」について「分断」を主張。
そこはクレサラ専門の弁護士なので長期化せずに全額払いで和解に。



裁判になれば、よほどのことがない限り請求者が勝ちます。
しかし個人交渉だと、無知を付け込まれたり、足元を見られたりして、
請求額より、かなりの減額払いで返事をしてきます。

実際のところ、ほとんどの消費者金融の体力が危ないと言われています。
減額払いで承諾するか、訴訟で100%請求するか、
支払いまで消費者金融が持つかどうかが微妙です。
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この回答へのお礼

2度もありがとうございますm(_ _"m)ペコリ
そんなに金額が多い訳ではないので
弁護士には頼まず、個人訴訟を考えています。

もっと分断について勉強してみます。
確かに消費者金融が持つかどうかですよね・・・
倒産してしまったら、減額払いで承認すればよかったって
なりますよね。。。

お礼日時:2011/02/13 12:51

素人によるアドバイスになります。



相手側(消費者金融側)の解釈によります。

向こうが「完済=契約完了」で「再借入=再契約(契約更新)」と判断すれば、『完済時の前後は別契約』と主張してくるでしょう。

相手側(消費者金融側)は過払い金を返還するのは嫌なのですから、そのあたりは突付いてくるはずです。

「契約の分断」は、返還請求の時効(10年)を主張するために使われます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
やはりそうですか。。。
その辺は突いてくるんですね。

最初の借り入れからも、完済からも10年経ってはいないのですが
争う点になりそうですか?
よかったらアドバイスください!

補足日時:2011/02/11 15:27
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