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このたび、内国郵便約款
http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-1.pdf
を読むことになったのですが、この中で 第4章 第6節 第89条 に
 (受取人不在のため配達できない郵便物の取扱い)が記載されています。

この箇所を読むうちに、2点気になったことがあります。

(1)「受取人不在」には「住所不明」も含まれると考えて良いのでしょうか。

(2)(1)の認識が正しい場合、「当社が別に定める期間内に配達することも
  交付することもできないものは、その期間経過後に差出人に返還します」 とあるので、
  ・2/1に配達したが表札も違い、どうやらそこには住んでいなさそうなので持ち帰った
  ・そのまま引取がない場合、2/8には差出人に返送する
  という理解で宜しいでしょうか。

郵便事情にお詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。

~以下該当箇所抜粋~

(受取人不在のため配達できない郵便物の取扱い)
第89条 受取人不在のため配達することができなかった郵便物(あらかじめその郵便物の配達を受け持つ事業所に旅行その他の事由によって不在となる期間を届け出てある受取人にあてた郵便物を含みます。)で当社が別に定める期間内に配達することも交付することもできないものは、その期間経過後に差出人に返還します。
2 その表面の見やすい所に「不在留置何日」その他受取人不在の場合のその郵便物の留置期間(当社が別に定める日数以内に限ります。)を表示した郵便物は、前項の規定にかかわらず、その留置期間の経過後に差出人に返還します。
3 返還する郵便物が速達、翌朝郵便又は新特急郵便としたものであるときは、それぞれその取扱いにより返還します。ただし、翌朝郵便又は新特急郵便としたもので、その取扱地域外に返還するものについては、速達の取扱いにより返還します。
(注1) 第1項の当社が別に定める期間は、最初の配達の日又は不在となる期間(最長で30日とします。)の満了の日から7日(受取人が郵便物の留置期間の延長を申し出たものは、最初の配達の日から10日)とします。
(注2) 第2項の当社が別に定める日数は、7日とします。

A 回答 (4件)

郵便局(正式には、郵便事業株式会社の支店)には、配達を担当する「集配営業課」という部署があります。


そこには、住民ファイルのようなものがあり、どこにはなんという人が住んでいるとかいう情報を持っています。
転居する場合など、郵便局にある「転居届」を出せば、1年間は転送してくれます。
ですが、出さないケースもあります。
すぐに新しい住人から、転居届が出されれば、前の住人は転居したが転居先不明で差出人に返送されます。
事実、住んでいるのか?という不安も配達の人も感じていても、転居届が出ていないのであれば、配達するでしょう。
今回のように、もともと田中という表札があり、表札が佐藤になっていれば、田中は転居と判断されるでしょう。
基本的に配達する人は、毎日同じ人が同じ区域を担当します。
年次有給休暇などの場合は別の人が配達します。
回答になったかどうか不安ですが。
差出人の住所・氏名が明記されていれば、差出人に還付(返送)されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ケースによりそうですね、
参考にさせていただきます。

とりあえず不在には「住んでいない」
というのも含まれそうな気がします。

お礼日時:2011/02/15 07:30

NO.3です。

たびたび失礼します。

空き家の場合、不動産屋の「空き家」という看板があれば、転居と判断されます。

更地の場合、家そのものがないので、これも転居と判断されます。
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この回答へのお礼

なるほど。不動産屋の「空家」という看板があるのですね。
あまり気にしたことはありませんでしたが、そういえば
ふらっと見かけた記憶があります。

それぞれの状態に基づいて、転居と判断されそうですね。

繰り返しご回答いただきありがとうございました!

お礼日時:2011/02/17 23:13

NO.2です。



詳しくは、お近くの郵便事業会社の支店にて説明を聞いてください。

「住所不明」という表現の意味が、具体的にどのような場合なのか、わかりにくいのですが。

住所不明なら、そもそも郵便物として差し出せない、住所記載がないのなら当然、差出人に還付される。
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この回答へのお礼

たびたびご回答ありがとうございます。

「住所不明」とは下記のような状況を意図しています。

・Aさん宛の郵便で、住所の記載がある
・その住所にはBさんが住んでいる(空家である、更地である等)
 ⇒おそらくAさんは前居住者だが転居届が出されていない

こういった状況の場合、郵便局は何に基づいて差出人に返送しているのか
というと恐らく約款だろうと思い、その該当箇所がこの条文ではないかと思い
お尋ねした次第です。

郵便窓口で「何に基づいてやっていますか(何章のどこですか)」と聞いても
わからないだろうなぁと勝手に思っていますが、詳しくは聞いた方が良いのでしょうね…。

お礼日時:2011/02/17 00:57

ココで、匿名の責任無い者にきくより、郵便局に聞けば確実ですが。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
例えば法律の解釈で一文一文弁護士さんへ伺うわけにもいきませんので
まずは他の方の見解を伺いたく、こちらでお尋ねさせていただきました。

お礼日時:2011/02/15 07:14

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