
理由は3日以上の無断欠勤があったからです。
無断欠勤したのは自分の体調管理不足や、連絡を怠った自分の責任です。
そこは反省すべきだと思っています。
ですので、心を入れ替えてこれから頑張りたいと伝えた所、
自分の上司はもう一度頑張るなら認めてあげたいけど、本社にはすでに
退職扱いにしちゃっているからダメだと言われました。
もしもう一度やるなら、面接、研修をうけてもらうことに…と。
そもそも、即日解雇って不当ではありませんか?
ネット等を調べましたが、無断欠勤が連続14日以上あって、
会社から何度も出勤するように言われても出勤しない場合は解雇もあり得るとありました。
この間、会社から「また連絡します」との留守電はあったももの、催促等はなかった。
この時は折り返した所、給与の振込み口座を早く決めてくださいっていう連絡でした。
この会社の規約には3日以上の無断欠勤は退職扱いとあるようです。
そもそもこれは違法なのでは??
もし解雇するなら、1ヶ月前か1ヶ月分の給与払いをしてもらいたいのですが、難しいですか?
この場合の1ヶ月の給与の算出の仕方ってありますか?
まだ入社し1ヶ月前後で自由シフトなので、給与もバラバラです。
とりあえず、急すぎて今月の生活も苦しくなるので、せめて今月末までだけでも一生懸命に働きたいのですが。
会社いわく、シフトがすべてうまってしまっていて、申し訳ないと言われました。
これだと、窓際族のような扱いですよね。
籍はあっても仕事はない。おまけにアルバイトだから実務に付くまで給与も発生しない。
私の上司が本社に再度そのまま働けないかと、かけあってくれるらしい?ので明後日に再度、最終的な連絡があります。
でも復職は難しいようです。
本日まず、管轄の労働基準監督署に相談します。
その後、会社から連絡があったら、会社の法務か今いる支店ではなく本社と直接、話すのが筋ですか?
この会社は不当解雇だとは認識がない(ただ単に法律を知らないだけ?)ようです。
また入社し1ヶ月以上経っていて試用期間ではないです。
A 回答 (20件中11~20件)
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No.10
- 回答日時:
3日以上の無断欠勤というのは、連続で3日間ということですかね。
1日ずつ3日だとしたら、1回目で会社から厳重注意なり、なんらかの処分なりあると思いますが、それでも懲りずに2回目、3回目と繰り返して、即日解雇になったら急に「反省してるからこれからまた頑張りたい」とかまさかそういうことではないですよね。仮に病気で3日間連続全く家から1歩もでられない状況だったとしても、今の世の中みんな携帯の一台くらいもってるし、家で寝てたって黙って休めば会社から電話かかってきたりしますよね。本当に連絡とる気があれば丸3日間1度も電話1本、とれないかけられないといった状況ってそんなにないと思いますが。自分で直接連絡できなくても、周りの誰かに頼むとか。
私は出勤途中で交通事故にあって即救急車で病院に運ばれたことがありますが、それでもその日の午前中には会社に連絡しましたよ。たまたまお客さんに会う約束があって連絡してもしなくても他の人に迷惑かかるのわかってたし、当たり前だと思ってたから。病院から会社に連絡してもらってて、私が電話する前に知ってたみたいで、今日は休みますって言ったら当たり前でしょくらいな感じで苦笑いされましたが。約束の時間には間に合わなかったかもしれないけど、それでも連絡をちゃんとするというのが人間としての信用につながるものだと思ってます。そういったことの積み重ねで今の自分があります。
不当解雇とか訴えてる時間があったら、本当に自分のやってること考えて次の仕事探した方がいいと思いますよ。。
No.9
- 回答日時:
確かにアルバイトといっても労働者に変わりないです。
試用期間は自動的に決まるのでなく会社が就業規則で決めます。試用期間がないことだってあるし、労働者の働きにより延長・短縮どちらもありで、アルバイトだと労働時間で決める(入社後○か月でなく50時間までは試用期間というように)こともあります。そういう中で、すでに回答あるように無断欠勤というのは信頼を失う行為です。会社は、あてにならない人をいつまで雇うわけにはいかないです。会社だって人を選ぶ権利くらいはあります。
>これだと、窓際族のような扱いですよね。
いいえ、すでに会社とは無関係という扱いです。
No.8
- 回答日時:
アルバイトし始める前にとりかわした雇用契約書を、会社に見せてもらえばどうですか?
私の地元のレストランのバイトの契約の例ですが、規定日数を無遅刻無欠席で出社し、会社規定のノルマ時間を連続して働かないと、その月いくら頑張っても丸々給料無し、という試用期間がありますが…アルバイトし始める前に確認していた事だから、みんな文句なく辞める人は辞める、らしいですよ。
アルバイトは立場弱いですよね、って話ですね。
No.7
- 回答日時:
おはようございます、素人です。
まず社会人は、例え倒れかけても会社に休むと連絡しますよ(本当に倒
れて3日も気を失ってたら連絡出来ないでしょうけど、その場合、早く
救急車呼べという次元だと思います)。心構えが違います。
家族もなく、3日も気を失っていたなら仕方がないと思いますが、そう
ではなさそうですね?。良い勉強になったじゃないですか、特にアルバ
イトで雇われてそれほど時間がたってない時に連絡なしで3連休したら
解雇にされると。
普通、試用期間があります。アルバイトの場合3ヶ月が普通じゃないで
しょうか。その場合だったら即日解雇もあります。
>もし解雇するなら、1ヶ月前か1ヶ月分の給与払いをしてもらいた
>いのですが、難しいですか?
その対応は正社員ですよ(正社員を解雇するとき、1ヶ月前に告知する
必要があります)。期間限定のアルバイトの対応ではありません。
>私の上司が本社に再度そのまま働けないかと、かけあってくれるらし
>い?ので明後日に再度、最終的な連絡があります。
>でも復職は難しいようです
上司も一癖ありますねぇ、この決定最初に出したの、多分上司ですよ。
かけあってるかすらあやしいと思います。(それに多分ですがアルバイ
トの権限は上司が全て持ってると思います。本社への報告は給料関係だ
けでしょう。復帰させようと思えば簡単に出来ると思いますよ。それで
難しいという事は、復帰させる気はないと考えた方が良いでしょう)
アルバイトなので話は本社ではなく、今の上司と話するのが筋だと思いま
す。
No.6
- 回答日時:
追記:
インフルエンザで1週間欠勤とも書いてありますが
病気だったら休んで当然という認識を持ってませんか?
えぇ、インフルエンザだから会社に来てもらっては困ります。
ですがその間、会社はあなたの抜けた穴を埋めなければなりません。
ビジネスマンはその体調管理もきちんとできる事が求められます。
インフルエンザの予防接種や常日頃から体調を崩さないよう努めます。
歌手が自分の喉を大事にするように、です。
就業して1か月ぐらいで長期欠勤して、あげくに無断欠勤。
十分、解雇理由になります。普段の態度が良くても、欠勤はかなり印象が悪いです。
No.4
- 回答日時:
「14日以上の無断欠勤~」は、見解であり法律で定められているものではありません。
就業規則があり、就業規則に懲戒規定があり、無断欠勤が3日以上続いたものは理由のいかんを問わず解雇と書かれていれば基本有効になります(労基署に提出されていますし)。
退職扱いでも同じです、就業規則に明文化されていれば、一応有効です。
基本的に就業規則があれば就業規則が優先されます、
ただ、その内容が労基法に定められている内容より下回っていたりする場合や、
著しく労働者の不利益になる場合は、就業規則に書かれていても無効になります。
労基署などで申告監督を申し出れば是正勧告されるとは思います(時間はかかりますけど)、
あっせんや労働審判、民事調停等でも質問者様の主張は有効になるとは思います。
解雇予告手当の請求はできますが、
この請求をする場合、復職は無理です。
解雇の撤回を求めるか、解雇を受け入れて解雇予告手当の請求をするかになります。
シフトに関しては、会社が退職扱いしたのであれば、労働者の数には入っていませんので、
この、退職扱いが法的にどうのということは別にして、シフトを組まないのは当然のことでしょう。
本店が人事を掌握しているのなら、本店の担当部署との話し合いになります。
No.3
- 回答日時:
無断欠勤は重大な過失ですよ。
それを棚にあげて不当解雇だと声をあげても無理でしょうね。
会社も余裕を持って人を雇っている訳ではありません。
無断欠勤した際に生じた穴(損失)に対する罪悪はないのでしょうか。
しかもまだ働いてから1カ月ぐらいでしょ。
無断欠勤ってかなり悪い行為ですよ。
即解雇食らっても文句言えません。
バイトだからって舐めてませんか?
春から正社員で就業が決まってるらしいですが、その就業先では絶対に無断欠勤するつもりはないですよね?相当、甘い考えだと思います。
No.2
- 回答日時:
アルバイトで3日の無断欠勤すれば解雇されても文句言えませんよ。
恐らくそれまでの勤務態度にも問題があったのではないでしょうか?
労働基準監督署に相談しても無駄と言うより解雇撤回にはなりません。
数年~十数年戦う覚悟があれば別ですけどね。
> この会社は不当解雇だとは認識がない(ただ単に法律を知らないだけ?)ようです。
> また入社し1ヶ月以上経っていて試用期間ではないです。
通常3ヶ月間は試用期間です。
法律を知らないというより中途半端な知識は身を滅ぼしますのでご注意下さい。
先月はインフルエンザで体調を崩し、1週間前後休暇。
事前連絡をしたがうまく伝わっていなかった。
そして今回は無断欠勤。
勤務態度は特に普通だと思います。
良くも悪くもという感じです。
遅刻はないです。
学生なので3月末までほとんどフル稼働で働いて辞めて、最初の薄給の社会人生活の生活費や来週からの海外旅行のカード支払い金を貯めるつもりでした。
試用期間と言われてなくても、3ヶ月は通常どこも試用期間となるんでしょうか?
例えば、正社員で春から入社しても3ヶ月は試用期間ですか?
No.1
- 回答日時:
まずアルバイトという立場で言えば、あまり期待できないですね。
法律はあくまでも正規の従業員にたいする保護です。アルバイトの管理は直属の部署の判断に任せられているのが大方でしょう。それに短期アルバイトもあるなかで一ヶ月前の解雇通告なんて出来ないし。そもそも即戦力を期待されているのに無断欠勤では契約違反でしょうね。
アルバイトは社会では労働力としては最低の条件なのです。アルバイトを1年2年とか長期で雇う場合は、正規職員に登用しなければ勧告を受けます。
つまりアルバイトは一時雇用を前提に成り立っていると云う事ですから人事規定も当てはまりません。長期で働くのならアルバイトという形を取っているのは不可思議と云う事になりますね。
そうなると、今回はアルバイトなんで、どんな理由だろうと、企業が不要と判断した場合は
即日解雇も法律上も特に問題ないってことでしょうか?
大学で法学部で労働法なども勉強していたので、おかしいのでは?って思ってしまいました。
中途半端な知識で物を言ってすみませんでした。
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