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現在、地方都市公務員の臨時職員をしております。
先日、希望の職場の求人をみつけ面接試験を受けれることになりました。
試験は三月始めになるそうで、結果が出るのはその後3日後です。

仮定の話ですが、もし受かった場合
現在の臨時職員を辞める際のご相談にのって頂きたく思います。
書面での契約(任用書)は3月31日までとなっていますが、例年からいくと(話も頂いてます)
8月まで更新して働くことになっています。

規則に退職時は一ヶ月前までに申し出ること、とありますが
一ヶ月をきっての申し出になると契約違反ということになるのでしょうか?
たま、任用期間が満了した場合も退職に値するとあるのですが、書面で契約した3月31日となるの・か口約束した8月末になるのかどちらになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

臨時職員での勤務だとしても、辞職する場合には、規則にもあります通りの期限は厳守してこそ、正式に辞職できることです。

一般論としても、最低でも2週間以上前までに意思表示することが必要となっております。
万一にも、1ヶ月に満たない期間内において辞職したい旨を申し出た場合と、辞職に踏み切った場合には、いくら地方公務員だとしても、公務員だからこそでもありますが、勤務先から、契約違反行為として、損害賠償請求として、質問者自身が勤務開始された時点から、辞職されるまでに要した給与分や職場などの損害と推定される金額を含め、一括請求することが確実に出来ることとなります。
無論、その場合には、ハローワークでの失業保険給付なども一切受け取れなくなります。
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この回答へのお礼

書面では3月末日までの契約になっていますので、それから言えば損害賠償問題までいくとも思わなかったですが
現実はもっと厳しいですかね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/18 12:34

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