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自分は無職で、昨年度の株の売却益の確定申告をするつもりなのですが、FXのキャッシュバックキャンペーンで得た5万円の利益もあるので、これの扱いについて教えて欲しいのです。
知人などに聞くと、「キャッシュバックの利益は一時所得なので申告しなくてよい」とか「いや雑所得なので申告が必要」あるいは「雑所得でも20万円以下は申告しなくてよい」とかさまざまです。

質問としては、(1)FXのキャンペーンの5万円は一時所得か雑所得か?
         (2)一時所得と雑所得の場合でそれぞれの申告はどうすればよいのか

よろしくおねがいします。
昨年度の収入はこれが全てです。

A 回答 (1件)

FXのキャンペーンの5万は「法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除く)」に該当する一時所得です。

この一時所得には特別控除50万円の適用が受けられますから5万では所得にはなりません。ということでこの5万は無視できます。

FXの取引のように繰り返し取引して入る(可能性があるもの)ものは雑所得ですが、一回きりで継続性が無いものが一時所得です。

「キャッシュバックの利益は一時所得なので申告しなくてよい」ではなく、一時所得でも50万を超えたら所得になり申告が必要となる場合があります。

また、「雑所得でも20万円以下は申告しなくてよい」は給与所得者で年末調整している人の場合で、その場合確定申告は必要なくても住民税の申告は必要です。

この回答への補足

お答えありがとうございます。
とてもよくわかりました。
参考までに教えて欲しいのですが、私のような無職等で給与所得者でない場合は、仮に20万円以下の雑所得があった場合は総合課税として確定申告しないといけないのでしょうか?

補足日時:2011/02/17 07:45
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