電子書籍の厳選無料作品が豊富!

A所有の甲土地と、その上の乙建物がありました。
Yは、乙建物のうちの一部屋をAから賃借して、住んでいました。
その後、甲と乙に、Bのための抵当権が設定され、抵当権が実行され、Xが、甲と乙を競落しました。

ここで、XはYに対し、所有権に基づき乙の明け渡しを請求できるのでしょうか。
乙建物の賃借権については、借地借家法31条の対抗要件を備えているため、これに遅れる抵当権にも対抗できるのはわかるのですが・・・
しかし、Yは、甲土地についての賃借権は有していないので、Xが甲土地の所有権に基づき明け渡し請求をしたら、Xは出ていかざるをえないのではないでしょうか???

どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

借地上建物の賃借人は、独立して借地を占有するものではないため、


【出ていく必要はない】が古い判例であり、特に異論もなく
現在でも実務上も維持されているものと思われます。

Yは建物所有者の代理占有者であり、建物所有者が明渡義務を負わないのと同様、
Yも負わない、という言い方も可能かと思います。

参考URL:http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/rent-ans7.h …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/06 21:10

明渡訴訟は、土地の所有権に基づくならば、建物所有者と建物占有者を被告とします。


建物の所有権に基づくならば、建物占有者を被告とします。
今回は「土地の所有権に基づき、建物占有者を被告」としています。
そうしますと、飛び越えての訴えです。それはできないです。
Yの建物占有権限は、土地利用権を包括した権限です。
その権限は、この場合、賃借権ですが建物賃借権がXに対抗できるならば土地の不法占拠と言えないです。
執行時のことを考えますと理解できると思います。
仮に、その訴訟で勝訴したとすれば、XはYに建物を賃貸ししているにもかかわらず、建物退去の強制執行が可能と言う矛盾が生じます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/06 21:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!