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扶養控除内で働きたいと思っています。

毎回、派遣社員やパート従業員として働く時に悩むのですが、よく103万円を超えると課税になるので、その枠内で働きたいと言ってきましたが、いまいち自分でもよく分かっておらず、派遣元の担当者からも「103万円以内での就労がいいですよね?」となんとなく特別な説明も受けずに一方的に言われている感じなので、この際きちんと知っておきたいと思い、こちらに質問をさせて頂きました。

私が、よく分からないのは103万円と一般的に言われますが、調べてみると配偶者特別控除は103万円から141万円まで大丈夫となっていますし、この辺が人によって言うことが微妙に違います。

あと、130万円まで、というのもありますがこちらの意味も分かりません。
調べてみたら社会保険料控除となっていますが、社会保険料控除も配偶者控除も税法の問題ですが、同じ所得税及び住民税が控除されるという説明で終わっています。

全く理解できませんので、どなたか分かりやすくこの103万円と130万円の壁の違いを教えて下さい。あと、103万円から141万円までならOKというしくみについても教えて頂ければありがたいです。

さらに、宜しければ、配偶者控除を活かして枠内いっぱいに有利に働くとしたら、結果的には上限いくらまでなら大丈夫なのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

配偶者控除が


基礎控除38万円プラス給与所得控除65万円の合計103万円までの
給料には所得が無いことになるので所得税がかかりません。
なので
貴方の配偶者は所得から38万円の配偶者控除を受けられ
38万円引いた額で所得税を計算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
103万円から141万円までの給料には
配偶者特別控除で段階的に控除額が減ります。
38万円から0円までです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

130万円は社会保険の扶養になれるかどうかの境目で
年間収入が130万円を超える人は配偶者の健康保険には入れないので
自分で国民健康保険に加入し保険料を払うことになります。
従って
131万円の収入なら配偶者特別控除の控除額が11万円で
健康保険から抜けて国民健康保険の保険料が発生するということになります。

配偶者控除の控除額はその額が戻ってくるわけではなく
夫の所得からその控除額を引いて税額を計算するので
所得の多い(税率の高い)ほど実質の税額は安くなりますが
税率20%で年7.6万ということなので
103万を超えても所帯の収入は働いた方が多くなりますが
130万を超えれば一気に国保の保険料がでてくるので
130万を超えるのならフルタイムで社会保険のある会社で働いた方がましでしょう。
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この回答へのお礼

saltmaxさん、早速のご回答ありがとうございました。

端的に分かりやすくご説明を頂いて助かりました。

よく分かりました。参考にURLも添付して下さってありがとうございます。

是非これからの参考にさせて頂きます。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/21 22:37

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