アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

死亡した者の準確定申告について教えて下さい。
死亡した者は公正証書遺言を残しており、公正証書遺言がなければ
6人いる相続人のうち、3人が公正証書遺言に相続人として記載されています。
この場合、準確定申告の付表には公正証書遺言で指定された相続人だけの
記載でよいのでしょうか?
それとも相続人として記載されていない、相続出来ない人達の署名や捺印も必要なのでしょうか。

A 回答 (3件)

準確定申告書に添付する付表の性格は、納める税金があるなら誰が納めるのか、還付を受ける金額があるなら誰が受取るかを税務署長に申告するだけのものです。



納める税金があった場合に、相続人のうち一人が「おれが払うよ」と云った場合。
代表相続人の氏名にその人を記入して、納付して終わりです。
このとき納付書の氏名は被相続人の氏名と代表相続人の連名にします。

還付を受ける金額があり、相続人のうち一人が「おれが全部受取って、あとでみんなに分けるよ」となった場合。
代表相続人の氏名にその人を記入します。
法定相続分や他の相続人の情報は記載不要で、一番左側欄に代表相続人の住所氏名、口座を記入して提出します。

相続税の申告は法定相続人や現実に財産を受取った者(指定相続人)を詳細に記す必要がありますが、準確定申告書は、元々被相続人の代わりに代表相続人が申告するというだけの話なので、納める人あるいは還付を受ける人が誰かがわかればよいのです。

以上、かって記載方法を国税局相談室に聞いたときの回答です。
署によっては、ああだこうだという可能性もあることを承知おきください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
署によって対応が異なる場合もあるかもしれないですね。
書類を準備して税務署へ一度聞きに行って来ます。

お礼日時:2011/03/07 10:25

相続人とは配偶者と子供(子供が居ない場合は親、兄弟)の他に、遺言書で指定された人をいいます


公正証書遺言があるそうですから、そこに記載された人と配偶者、子供のうち相続権を放棄していない人を対象者と考えます
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/03/07 10:23

相続権を持たない、又は放棄した人は記載不要です


付票の記載例に説明してあったと思いますが

この回答への補足

付表には
『「相続人等に関する事項」以降については、相続を放棄した人は記入の必要はありません。』
とあるのですが、放棄した人以外で相続人のうち、公正証書遺言で指定されていない人も記入不要…とは書いてなかったのですが、指定されていない人=相続権を持たない人と判断してもよいのでしょうか。

補足日時:2011/02/22 20:08
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/03/07 10:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!