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競売で入札前に破産者の借金の肩代わりすれば
取下げは可能ですか?

A 回答 (2件)

可能ですが、どのような立場で書かれているのでしょうか?


破産者の場合、その担保権がある借金を返済したとしても他の債務がある場合が多い事や、不動産などの財産は所有できないことから、無駄金になる場合もあります。
破産ということは管財人がおり(弁護士)その管財人が財産を処分し債権者へ配当しますが、競売になっているということは、別除権(担保のある)の債権は破産の財産から放棄したものと推察しますので、その不動産の時価より債務が大きいと思います。
通常、その家を取られたくないという意向でのご質問だと解釈しますが、現在の所有者のままというわけにはいきません。
また、登記事項には無く、本人も把握していない税金の滞納なども、差し押さえの時期などは推測できず、担保権の債務を支払う準備中に公的な差し押さえが入れば、支払うべき債務が増える有様となってしまいます。
一番確実なのは、競売で第三者名義で落札することです。業者などは転売目的で入札額は限度がありますから、居住用不動産の場合は、そこそこで入札すれば落札可能です。(詳細は物件や地域などわかりませんからアドバイスのしようがありません)
競売であれば、どれだけ借金があっても落札額で担保権は抹消されますので安心です。
しかし、全くの素人が行うには無理もありますので、競売代行や債務整理物件などを扱う業者などに、依頼したほうが無難です。
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可能ですが、


既に入札開始日などが決まっている(裁判などした)場合は、
その分の
裁判費用や手数料を払う必要があります。
場合によって違いますが、これが、結構な額です。
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