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1)遺産分割協議が成立終了していないのに相続人全員の許可なく、長男が勝手に遺産物件の空き家、母屋を取り壊しました。
その後、遺産相続分割方法の一つとして代償分割で進めた場合、下記の二つの問いにご回答ください。
  A家屋を取り壊されて更地になった宅地のみの価格で計算されるのしょうか
   (取り壊し前の家屋の固定資産の評価額はなくなるのでしょうか?)
  Bまたは家屋が取り壊される前の評価額で計算できるでしょうか
   教えてください

2)相続人全員の許可なくして勝手に母屋改造・修理した場合では 工事費用を相続費用からで要求されれば払わないとだめでしょうか
教えてください宜しくお願いいたします。    以上

A 回答 (1件)

相続は相続開始(被相続人死亡の日)のときの資産が対象です。


したがって、(1)のご質問ではB、(2)では勝手に改造修理した人の自腹です。
相続資産額とは全く関係ありません。

なお、(1)の場合に、更地造成することによって土地の評価があがり、元の土地+建物の評価を上回ったとしても、増加分の評価額は相続資産対象ではありません。
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この回答へのお礼

大変心配していましたが、これで納得し、安心いたしました。早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/24 18:30

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