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別居している妻が体調不良で退職しました。
自分の扶養に入れてほしいと言われています。
扶養義務があるとは思いますが、自分の社会保険の扶養に入れることが
婚姻継続の意思ありと思われるのではないかと思い迷っています。

自分が会社員でも別居中の妻は国民健康保険にすることができますか。

また、自分の扶養に入れることと離婚の意思とは関係がありますか。

教えてください。

A 回答 (1件)

>自分の扶養に入れてほしいと…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、お話の内容は 2.社保かと読みましたけど。

>自分が会社員でも別居中の妻は国民健康保険にすることができますか…

普通に同居していても、妻だけ国保にすることはいっこうに差し支えありません。
まして別居ならなおのこと。

>自分の扶養に入れることと離婚の意思とは関係がありますか…

それはあなた自身、妻自身の心の問題であって、他人がとやかくいう話ではありません。
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この回答へのお礼

説明が足らずすみません。2の社会保険の話です。

>それはあなた自身、妻自身の心の問題


なるほど。自分の扶養に入れたら後々、離婚する意思がなかったと
法的に見られるのかと思いました。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/25 21:09

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