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家裁で後見人が選任されると、財産管理の一切が後見人へ移管されると聞いていますが・・・

1)この後見人は本人(被後見人)の会計係として収支の一切を取り仕切ることになるという意味ですか。
2)それとも、本人の財産管理の一切を家族や日常世話をしている子供から、それら「財産権」を奪うのではなく、単に、不当な財産処分をしたときに取消すことが出来る制度ですか。
―― 私は、これまで前者1)とばかり思い込んでいましたが、後者2)が正しいようで…ご教示を。
それで質問しました。よろしく。

A 回答 (2件)

家裁で選任というと法定後見ですね?


法定後見の後見ならば以下の通りです。
1)は概ね正しいです
ただ感覚的には会計係というより、もっと強い権限です。
一切の財産管理を被後見人に代わり行いますので・・・
つまり全てのお金や不動産などを管理し、必要な契約を代理します。
後見人はこれらの決算を毎年家庭裁判所へ報告します。
あとは後見人がより快適に生きられるように身上監護いたします。
身上看護というと介護と勘違いする人が多いですが、介護は行いません。
より良いサービスが受けられるように業者と打合せをしたりなど、こちらはケースバイケースです。

2)取消権は後見人の権利ですが、若干補足を。
こっちも、もう少し強烈な権限です。というより、不当な財産処理をさせてしまうと後見人として責任を追及されます。
後見人は被後見人の財産を守る義務があるからです。
私の場合は後見人でない親族が通帳を持っていて、その親族から被後見人の通帳を取り上げるのが初めての仕事になることも多いです。
横領されている為後見の相談をされる事も多く、その場合には裁判所に訴えて取り返し、可能な限り弁償させます。
だから第三者後見人は法律の専門職が多いのです。
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この回答へのお礼

謝辞。平素な説明で判り易かったです。

お礼日時:2011/03/01 10:05

1も2も含まれているのではないですかね。


もちろん、後見人が管理し、本人の自由に出来る部分を残すことも悪いことではありませんがね。
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