青色申告を10年程しています。
いままでは所得が小額であったり、赤字の年もあったため、
実際に65万円控除のメリットを利用する事はなかったのですが、
昨年度から事業所得が増えたため、複式簿記に変えました。
(いままではそのような訳で、
複式にするメリットがなかったので簡易簿記でつけていました。)
今回仕訳の勉強のためいろいろ本を購入して読んでいると、
「所得税の青色申請承認書」で簿記方式(簡易と複式)や帳簿名の選択があることが目にとまり、そこで複式を選択したうえで、必要帳簿を作成していないと65万円控除がうけれないという事で、念のため自分が開業した時に届け出を確認してみました。
ところが、
私が開業した時に記入した「所得税の青色申請承認書兼青色専従者給与に関する届け出」には、そのような選択欄はなく、単純に所得の種類と開業年月日、あとは青色専従者給与に関する記入欄だけでした。
これは、複式簿記でも簡易でもどちらでも大丈夫な書式なのでしょうか?
または、これは昔の書式で、近年の申請書には選択欄があると言う事でしょうか?
もし、事情をお分かりの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと助かります。
「所得税の青色申請承認書兼青色専従者給与に関する届け出」自体は、2001年に西宮税務署でもらい、そこで記入し提出した書類です。
これとは別途、「所得税の青色申請承認書」を出さないといけないということはないとは思うのですが、、、 念のためまでお教えいただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
正規の簿記に則った複式簿記でないと65万円控除が受けられないのは平成17年の改正からです。
それ以前は簡易式でも貸借対照表さえ作れば多額の控除が受けられました。平成12年から16年は複式簿記と簡易簿記で差がありましたが、11年以前ならどちらでも同額の控除が受けられました。そんなわけで現在はそれらを書き込む欄がありますが、あなたが提出した当時の申請書にはそのような欄がまだ設けられていなかったのだろうと思われます。法律上も必須の記載事項にはなっていません(所得税法施行規則第55条)。
実際に複式簿記で記帳し、貸借対照表を作成していれば、別段改めて申請などする必要はなく、65万円控除が受けられます。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei8/zes8_ …
No.1
- 回答日時:
>近年の申請書には選択欄があると言う事でしょうか…
あります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
>開業した時に記入した「所得税の青色申請承認書兼青色専従者給与に関する届け出」には、そのような選択欄はなく…
そうですか。
複式簿記優遇策は平成のはじめには既にありました。
35万円→55万円→65万円と次第にアップされてきて、質問者さんの平成13年当時では今と同じ 65万円になっていたはずです。
いずれにしても、
「現金主義の所得計算による旨の届出」
ではない限り、そのまま 65万控除が認められるかと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
平成13年当時は、55万円の控除でした。
優遇措置はありましたが、近年利用されている
「所得税の青色申請承認書」と私が開業時に記入したものとの
見栄えがあまりにも違うため、困惑しておりました。
本日、税務署の方にも改めて訪ねたところ、
複式帳簿をつけ、申告書の賃借対照表をつけていれば、
65万円控除の資格があるとの事でした。安心しました。
ご回答ありがとうございました。参考になりました。
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