チョコミントアイス

確定申告で、申告分離課税と配当控除の関係がわかりません。
下に、国税局の説明をつけてあります。

申告分離課税ですので、配当所得の税は、源泉分離で支払い、決着がついているはずです。そして、配当所得は収入に計上する必要がありません。

それなのに、(すなわち、すでに決着がついているのに、重複して)“上場株式等に係る譲渡損失の金額を、配当所得の金額から控除することができる”と読み取りました。
わたしは、どこを誤解しているのでしょう?  教えてください。

国税庁の説明
「平成21年以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)

A 回答 (4件)

No.3です。



前堤として、仮に、株式等の配当所得がA円、その源泉徴収税がB円、株式等の譲渡損失がC円とします。

>1・申告分離課税が通常の場合、
源泉徴収税 B円、 譲渡損失の来年度へ繰越 C円、なお、株式等の配当A円は収入に計上しない。
配当収入は記載します。

>2・申告分離課税で「上場株式等の譲渡損失との損益通算」を利用する場合
既に支払った源泉徴収税B円を返してもらう。譲渡損失の来年度への繰越は、(C-A)円。 株式等の配当所得のA円は収入に計上しない。
いいえ。
収入は記載し、所得は0円です。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

再度、早朝にもかかわらず回答をいただきまして、ありがとうございました。
丁寧な説明で、疑問点が解消しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/01 21:30

>申告分離課税ですので、配当所得の税は、源泉分離で支払い、決着がついているはずです。

そして、配当所得は収入に計上する必要がありません。
そのとおりです。
なお、所得税の税率が10%以下なら申告して、「配当控除」を受け還付を受けることもできます。
それを越えた税率だと、申告しない方が得です。

>それなのに、(すなわち、すでに決着がついているのに、重複して)“上場株式等に係る譲渡損失の金額を、配当所得の金額から控除することができる”と読み取りました。
そのとおりです。
”重複して”という意味がよくわからないのですが、株の譲渡損失がある場合はその損失と通損ができるということです。
損失分の配当所得が減る、もしくはなかったことになり、源泉徴収された税金が還付されることになります。

この回答への補足

回答ありがとうございました。

丁寧な説明をいただき、良くわかったつもりです。しかし、正しく理解したのかどうか不安です。下記を想定しましたが、正しいのでしょうか?

前堤として、仮に、株式等の配当所得がA円、その源泉徴収税がB円、株式等の譲渡損失がC円とします。

1・申告分離課税が通常の場合、
源泉徴収税 B円、 譲渡損失の来年度へ繰越 C円、なお、株式等の配当A円は収入に計上しない。

2・申告分離課税で「上場株式等の譲渡損失との損益通算」を利用する場合
既に支払った源泉徴収税B円を返してもらう。譲渡損失の来年度への繰越は、(C-A)円。 株式等の配当所得のA円は収入に計上しない。

正しいのでしょうか? 教えてください。

補足日時:2011/02/28 12:37
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配当所得は、


1申告を必要としないことを選択しての「源泉分離課税」
2申告をする選択をした場合の「申告総合課税と申告分離課税のどちらかの選択」が出来ます。

株の譲渡損失が出た場合には、配当所得にかかる税金は軽減してもらいたいのが人情です。
しかし「1」の源泉分離課税を選んでる場合には、損が出たので還付してちょうよと言えないわけです。
さらに、申告総合課税の場合も、株式譲渡による損は「申告分離課税なので土俵が違うからあかんよ」という事になってます。
それじゃ、申告分離課税を選んだ配当所得については「う~~ん。申告分離課税という土俵の上にのっかってるんだよな。しょうがないから、損失から配当所得を引いた額を繰り越すよ」となってます。

繰越額が多くなるほうが得に感じてるとしたら、そこが「誤解」です。
損失を本年分で認めないよ、繰り越してあげるよというと親切なようですが、実は翌年以後に申告分離課税の黒字が出たら、そこから引いてもいいからねといってるわけです。
黒字を出すということは、株の譲渡をして儲けるとか、配当を貰うために株式投資するとかするわけです。
つまり「もっと株式投資してくれよ」と国が応援してるわけです。

今年の損は来年で面倒見てやっからさ、株に手を出してくださいといってるわけです。
パチンコで損したんですか、じゃ明日やったら儲かるかもしれないので、頑張ってくださいね、というわけです。

22年で株譲渡所得で損失が出ても、申告分離なので今年の他の収入から引くことはできません。
給与などから天引きされた所得税が還付はされません。

ところが、申告分離課税を選択した配当所得だけは「繰り越す損失から引いてもいいよ」となってます。
これは「ちょっとしたカラクリだったんだけど、この制度はおかしいって解った奴がいて、ツツイてきたから、しょうがないから損失から引いてやることにした。もう、解らないと思ってたんだけどなぁ」というものです。

ですから、普通に理解しようとすると「申告分離の損失から、配当所得を控除する?損してしまうじゃん」と思うのです。
損失は、繰越されるよりも、損失発生した年に控除してもらう方が有利にきまってますが、条文がぐだぐだしてるために、数年前まで「あまり良くわからないから、いいや」とされてたところにメスが入ったのです。

ですからご質問者のように「なんだかわからん。どういうことだ」という、相撲界の八百長問題のようになってきてます。
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この回答へのお礼

早急な回答、ありがとうございました。
経緯などにまで説明していただきまして、よくわかりました。

お礼日時:2011/02/28 10:18

配当は基本的に源泉分離課税ですが、総合課税にして配当控除を受けることが出来ます。

この場合、源泉分離課税分は返ってきますが、他の所得と合算して課税されることになります。得になる方を選択すれば良いのですが、総合課税にすれば住民税も変わることになるので注意が必要です。
なお、株式の損失と相殺するだけなら、源泉分離課税のままでも可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
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この回答へのお礼

早急な回答 ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/28 10:13

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