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分離課税課税について

分離課税とは一般の所得とは切り離し別で考え徴収されるものと認識しています。
が、シュミレートした結果、そうではなさそうなのです。

また、主婦が株で50万(扶養ボーダーの38万を超える)だと扶養から外れてしまう(特定口座源泉無し)、
といったことをネット上でみて「?」と思い質問させていただきました。

私の場合は事業所得があり青色申告の届出を出し、青色決算書、所得税の申告書Bにて本年度の確定申告を来年に行います。

また、株式の譲渡益がありこちらも第三表の分離課税で申告します。

とはいえ私の場合、株は優待目的で買っており、譲渡益は本年3万ぐらいです。
(特定口座で源泉なし)

※特定口座で源泉ありでは、いくら株で儲けようが扶養から外れないということは知っています。

上記、私とは関係ないとはいえ、税務上どのような動きをしているのか細部まで気になるようになってしまいました。

以下に例を挙げ、実際に
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/syotoku/ta_menu …(分離課税の申告書(申告書Bと申告書第三表) )
にていくつかシュミレートしてみました。

例A-1)青色申告控除後の所得金額が30万(申告書Bの9)とし、株の譲渡益が3万がある場合

結果:
・事業所得については無税(所得税、住民税ともに)・・・「青色申告控除後の所得金額が30万」< 基礎控除38万 だから。という私の認識
・株の譲渡益3万に対して所得税が掛かる(30000×0.07=2100円)、と思いきや所得税(申告書Bの27)は0円になっています。
所得税が2100円(申告書Bの27)にならない理由は、

問1:上記より「青色申告控除後の所得金額が30万」+「株の譲渡益が3万」< 基礎控除38万
だから0円なのでしょうか?分離といっておきながら合算して計算しているように見えます。



例A-2)青色申告控除後の所得金額が30万(申告書Bの9)とし、株の譲渡益が10万がある場合

結果:
事業所得については無税(所得税、住民税ともに)・・・「青色申告控除後の所得金額が30万」< 基礎控除38万 だから。という私の認識
株の譲渡益10万に対して所得税が掛かる(100000×0.07=7000円)、と思いきや所得税は1400円(申告書Bの27)になっています。
所得税が7000円(申告書Bの27)にならない理由は、

問2:上記より「青色申告控除後の所得金額が30万」+「株の譲渡益が10万」)ー 基礎控除38万=2万
20000×0.07=1400円
だからなのでしょうか?

問3:主婦が株で50万(扶養ボーダーの38万を超える)だと扶養から外れてしまうのは、
所得金額(申告書Bの9)が0円にもかかわらず、やはり第三表で50万の所得があるから
という認識で宜しいのでしょうか?

第一表の所得金額の合計(9)に記載されている金額がたとえ38万を下回っていたとしても、
別表で所得があると裏側で第一表の所得金額の合計(9)額と合算し計算しているようなのですが、とても分かりずらく・・・。

もし裏方で合算して計算しているとなると、所得金額の合計(9)だけみては扶養ボーダー、住民税、所得税の非課税ボーダーなどが判断できないんですね。

例A-1、例A-2のシュミレートより分かったことですが、

◆所得税について
問4:申告書Bの所得金額の合計(9)のところには株で儲けた益は所得として加算されないものの
申告書第三表の株式等の譲渡所得等にある金額と裏で合算させ所得税を出す、といった認識で間違いないのでしょうか?
(「青色申告控除後の所得金額(申告書Bの9)」+「株の譲渡益」ー 基礎控除38万)×0.07

◆住民税について
問5:自治体によって異なるかと思いますが、非課税のボーダー35万円とした場合、
所得税と同様に
計算式:(「青色申告控除後の所得金額(申告書Bの9)」+「株の譲渡益」ー 基礎控除35万)×税率
なのでしょうか。
それとも
計算式:(「青色申告控除後の所得金額(申告書Bの9)」ー 基礎控除35万)×税率
どちらになるのでしょうか?

問1~問5までご回答いただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>分離課税とは一般の所得とは切り離し別で考え徴収されるものと認識しています…



解釈がちょっと違うんです。
「分離課税」の意味は、「所得」を分離して計算すると言うだけのことです。

実際の納税額を計算するに当たっては、基礎控除をはじめ社会保険料控除その他各種の「所得控除」および「税額控除」は、分離課税の所得に対しても適用されます。

総合課税の所得のみからでは、「所得控除」および「税額控除」を控除しきれない場合は、申告分離課税の所得からも引くことができるのです。

>分離といっておきながら合算して計算しているように見えます…

完全に分離して課税されるのは「申告分離課税」でなく、『源泉分離課税』です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm

>問1:上記より「青色申告控除後の所得金額が30万」+「株の譲渡益が3万」< 基礎控除38万だから0円なのでしょうか…

前述のとおり。

>問2:上記より「青色申告控除後の所得金額が30万」+「株の譲渡益が10万」)ー 基礎控除38万=2万…

はい。

>問3:主婦が株で50万(扶養ボーダーの38万を超える)だと扶養から外れてしまうのは…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

「配偶者控除」も「配偶者特別控除」その要件となるのは『合計所得金額』であり、合計所得金額には株の譲渡益も含まれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …

>問5:自治体によって異なるかと思いますが、非課税のボーダー35万円…

国税で言う『合計所得金額』が基本です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>mukaiyamaさん
いつもご回答いただきまして本当にありがとうございます。

>申告分離課税,源泉分離課税
新たな用語、大変勉強になります。
また適切な参考URLをいただきありがとうございます!

本業ほったらかしで色々勉強しています。(ノート一冊できそう)

来期は65万控除を目指し、練習のためやよいの青色を試用で使っています。
できうる限りネット上、書籍で調べますが、また新たに質問させていただく可能性大です・・・。その際はまた宜しくお願いいたします。
今後とも宜しくどうぞ^^

お礼日時:2007/12/04 08:03

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