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株購入は経費としてみとめられるのでしょうか。
株暴落による損失は赤字としてみとめられるのでしょうか。
ちなみに個人事業主です。
おしえてください。

A 回答 (2件)

個人事業は株式取引とまったく関係のない事業という前提で書きますが、法人とは違って、個人事業の場合、株の取引に関する損益は事業所得ではなく、譲渡所得に該当し、他の所得とは合算しない分離課税で課税が行われる事になります。



この株式の譲渡による分離課税については、赤字も他の所得と合算することはできません。
その年において発生した赤字は、翌年に繰越すことができますので、翌年以後に発生した株式の譲渡による利益とのみ相殺することができます。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1474.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/23 22:10

経費ではないですよ、在庫計上が必要です。


暴落は赤字ですが株価が上がれば利益になります。
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