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友人(外国人)が万引きで逮捕されました。手元に身分証明書がないし、身元引受人もいない為、警察に二日間拘置され、裁判所に十日間の勾留許可を出されました。そして、友人の勤務先にも通報されました。初犯で、その場で説教され、勾留までしませんし、警察から勤務先に連絡することもしませんと思いますが、そうではありませんか。もしかして、外国人ですので、厳しく扱いされるではないでんすか。因みに、友人はスーパーで5000円位のズボンを盗んだそうです。

A 回答 (8件)

外国人で万引きした場合,身元の確認が大事になります。

身分証明書というよりパスポート,外国人登録票が必要になります。ないのであれば,本人が申告したであろう勤務先に確認するのは当然です。名無しの権平のまま,はい終わりにするわけにはいきません。それは日本人でも同じです。次に,犯罪歴,前歴が問題になります。多くの場合,身元確認ができないとこれがわからず,処分ができないからです。さらに余罪が問題となります。身分確認した結果不法残留や不法在留となれば,裁判にかかり,すべてが終了するまでかなりの日数勾留されることになります。当然,当番弁護士や余罪があれば被疑者国選弁護人がついているはずです。裁判になれば被告人段階の国選弁護人が選任されます。彼らにまかせるしかないでしょう。友人なら接見にいって元気づけてあげてください。
なお,外国人だから・・というのは少しは残っているかもしれませんが,今はほとんどありません。
日本人でも身元を証明するものがなければ,自宅に案内させたり,勤務先に連絡を取らせます。ましてや黙秘とか避妊と化していれば逮捕勾留は当然のことなのです。
こんなもんかな。初めての解答なので,失礼があったら,ごめん。
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万引きした場合、再犯を防ぐため、身元確認・身元引受人が求められるのは、日本人でも同じです。


身元が不明だと、日本人でも、警察へ連絡されます。

警察は、できるだけ勤務先などへの連絡は避けますが、他に方法が無かったのでしょう。万引きは、窃盗罪です。万引きぐらい謝れば済む、というのは、万引きする人の甘えです。犯罪を行うのなら、最悪、警察に捕まり、職を失うぐらいのことは、考えておかないとならないですよ。

特に、知人が少ないのなら、社会では信用が大切なのですから、万引きなどしてはならないですね。
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外国人,職場連絡,人権云々は他の回答者さん達がおっしゃっているとおりなのであえて自分は言いませんが。

質問内容や補足内容があまりにも犯罪行為や世間体に対してナメきってるので一発ケチをつけさせて貰います。

質問者さんは『たかが万引き』と思っているでしょうが,法治国家の日本では刑法というモノがあります。

その中から抜粋:
*刑法235条【窃盗】
条文:他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
万引きは立派な窃盗罪(どろぼう行為)ですから~,残念!!。

あと,日本にはこういう場合いい罵り文があります。
【盗人猛々しい】
意味 :『盗人』と『猛々しい』から成る合成語で盗みや悪事をしながら平然としていたり、それを咎め(とがめ)られると開き直ったりする者を罵る、江戸時代から使われた言葉である。
『猛々しい』とは本来「ひどく勇敢である」や「いかにも強い」という意味だったが、ここから「図太い」という意味を持ち、更に盗人猛々しいに使われる「図々しい」という意味を持った。
また、盗人猛々しいは『ぬすっとたけだけしい』の他に『ぬすびとたけだけしい』とも読まれる。

「たかが万引きで何でここまで!」って思う考えは上記と同じ考えですねぇ~(笑)。

あと,【恥の上塗り】ってのもあるかな。
意味:恥をかいたうえに、また恥をかくこと。恥の恥

「万引で捕まっておきながら開き直ってツマラナイ事を叫きまくる」,上記と同じですねぇ~(笑)。

で,ワシが何を言いたいかというと,「罰金払ってさっさと国に帰りましょう,犯罪者は二度と来ないでください。」
以上です。
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フォローのしようもないですね。


素人目に見てもいた仕方のないというより寧ろ当然の扱いでしょう。


それに万引きって結構監視されてますから、初犯と言っても以前にも盗みに入ってマークされてた可能性もあります。
あまりに食うに困ってパンひとつ、とかなら人情的にも事情を汲んで軽く済ませてあげたくもなるでしょうが、ズボン、しかも5000円なら万引きというより窃盗・泥棒です。


優しくするだけが愛情じゃないです。
立ち直れるように質問者さんの接し方も考えるとよろしいかと思います。
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貴方が投稿した補足に次のような一文がありました。


>犯罪者でも人権はあると思います。

余程ひどい扱いを受けたのなら分かりますが、貴方の疑問や補足を読んでいると、「万引き≠犯罪」と思われているようですが、「万引き=犯罪」であり、窃盗罪という罪に当たります。
貴方も友人であるならば、友人を説得しなければなりませんし、なぜ身元引受人にならなかったのですか?
勤務が続けられるかどうかは、友人次第です。

そして、友人を立ち直させるための協力者は貴方です。

あとは、No.1さんとNo.2さんが書いてくれています。

補足
貴方は「万引き=犯罪」を軽視しているように見えます。
貴方の考え方を変える必要がありますね。

この回答への補足

「万引き」は当然立派な犯罪であると認めます。友人の私も恥ずかしいと思います。ただし、十日間の勾留期間で、ちゃんと罪を反省する方に更生の機会を与えるはずではないかと思います。就職氷河期と言われる今日、外国人の再就職がもっと難しいですが。

補足日時:2011/02/28 22:12
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昨今、外国人の犯罪が増えているのも一因にあると思います。


その会社に本当に勤めているかの確認は日本人よりは厳しいと思います。
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身分確認ができないので、会社での確認をしたのでしょう。


これが、きちんと身分確認ができていれば、そこまでは警察もしていません。
また、外国人登録証は「常に携行」の義務がありますから、それの違反もあります。
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例え、初犯であろうと、万引金額が5千円相当であろうと、身元引受人がない場合には、勤務先への通報も当然の行為だとしか思えません。


また、拘留もしませんと書かれておりますが、実際、警察において計12日間の拘留が裁判所なおいて認められたことですし、再延長も十分にありえることでしょうし、母国への強制送還もありえます。

この回答への補足

早速ご回答頂きありがとう御座います。
犯罪者でも人権はあると思います。会社にバレてしまって、当然引き続き勤務ができないと思います。そして、再就職に関しても難しくなるではありませんか。

補足日時:2011/02/28 21:28
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