No.1
- 回答日時:
>家内を当方の不動産事業の専従者給与(86万円)計上…
白色申告なら、専従者給与でなく「専従者控除」ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>家内の確定申告の収入金額として、給与86万円計上…
専従者控除は「見なし給与」とされますので、計上する必要があります。
給与による「所得」は 21万円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>年金をもらっている…
年金による「所得」は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
2つの「所得」の合計額が、税金を計算する大元の数字となります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所得税法第57条が該当条文です。
その3項で、
白色申告者の事業専従者で配偶者は86万円を必要経費とみなす、とされてます。
そして、
同条4項で
「前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。」
とあります。
事業主が「専従者が配偶者なので86万円を経費とします」と申告した場合には、
その配偶者は86万円の給与収入があったとみなされます。
みなされるというのは「実際に支払ってるか支払ってないか無関係で、給与支払いがあったとする」と税法で決めてるということです。
ですから、奥さんは年金収入の確定申告をする(あるいは住民税の申告をする)際には、給与収入86万円を計上しなくてはいけません。
No.4
- 回答日時:
#2です。
追加回答です。白色申告者の事業主が「事業専従者が配偶者なので専従者控除86万円を経費とします」と申告した場合には、その配偶者は86万円の給与収入があったとみなされます。つまり所得税法は、実際に給与を受け取ったか受取らなかったかには関係なく、配偶者の給与所得に係る収入金額とみなすのです。
【根拠法令等】所得税法第五十七条第三項、第四項
しかし、あくまでも「収入金額とみなす」と言っているのであって「収入金額とする」と決めつけているわけではありません。ですから私は、「妻は確定申告の収入金額として、給与を計上する必要はないと解釈できます」と書きました。私の解釈の正当性を示す証拠を二点、挙げておきます。
(1)青色事業専従者の専従者給与の場合は所得税法第五十七条第一項で、「(青色申告者から)…生計を一にする配偶者その他の親族(⇒青色事業専従者)が…給与の支払を受けた場合には…(青色申告者の事業の)必要経費に算入し、かつ、青色事業専従者の給与所得に係る収入金額とする」と決めつけています。しかし白色事業専従者の専従者控除の場合は「・・事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす」と言うだけで、「収入金額とする」と決めつけてはいないのです。
(2)国税庁タックスアンサーNo.2508に、「給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。また、青色専従者給与も、給与所得となります。」とありますが、専従者控除が給与所得になるとは書いてないのです。↓
国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
ですから質問者の奥さんは、給与収入86万円を申告する必要はありません。
No.6
- 回答日時:
奥様は当然給与収入を86万円で申告しなければなりません。
「みなす」というのを「決めつけているわけではない」とする回答もありますが、これは法令を読むときの「みなす」の意味を間違ってとらえています。
「みなす」は、元来性質の異なるある事柄を法令上別の事柄と同一とみて、取り扱うことをいうのであって、法律の力で白い物を黒とする事であり、事実と違うからという反論できません。
http://iwakiri.blogdehp.ne.jp/article/13121772.h …
つまり「収入金額とみなす」と言っているのは「収入金額」と決めつけているわけです。
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