
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
弁済しても、罪はなくなりません。
弁済すれば、判決に多少の「温情」が入るだけで、町内会会計といえど「業務」になりますから、上記の10年以下の懲役になります。
弁済して、示談がされれば「2~5年」の間での実刑判決になるかと思います。
執行猶予は、否定できませんが、可能性は低いといえます。
毎年、会計監査がされているはずですが、会長以下の役員の責任も問題になります。
No.6
- 回答日時:
他回答にあるように業務上横領です。
業務上横領の結末の流れは事件によって様々です。
公職にある者が公金を横領した場合には例え100円200円でも
罪に問われる可能性が高くなります。
一方、私企業や民間団体の場合は横領したお金を弁済して被害取下
がなされれば、罪に問われない可能性が高くなります。
(無罪判決というわけではありませんが、起訴猶予とか裁判までいかない等)
質問のようなケースだと、普通は犯人の刑罰を求めるより先ずは金
を返して欲しいと望むでしょうから、返金を交換条件に犯罪被害で
圧力をかけていくというのが被害者側の一般的な作戦かと思います。
本人の財産を差し押さえれば何とか回収できるという場合であれば
手間はかかっても弁済問題はないのですが、普通は本人財産だけで
は足りないというケースも多いかと思います。
そういう場合は親戚に無心したり、消費者金融に手を出したりしな
ければなりませんので、本人がその気にならないとお金は回収でき
ません。そういう意味で、お金を返済した場合のボーナスとして
被害取下げを約束しながら被害届や告訴する訳です。
No.5
- 回答日時:
以前住んでいた自治会で会計役員が約200万円使い込んでしまいました。
友人の団地では400万だったそうで…。横領ということで告訴されてました。友人のところはご両親が全額返済されたそうで今も普通にその団地に住んでいるそうです。
私が住んでいた自治会の元会計は今も裁判中です。もちろん罪になりますよ。
No.2
- 回答日時:
使い込みなら横領かと。
そのまま町内会が警察に届ければ逮捕されるでしょう。ただ、町内会としては、同じ町内の顔見知りの人を逮捕というやり方はしたくないし、
逮捕したからといってすぐに全額お金が返ってくるとは限りません。
町内会としては、お金を全額返してもらえればいいので、示談ですますことになるかと思います。
お金をかき集めてもらって一括にて返済してもらうか、足りない場合は書面にて分割返済の契約を
することになりますが、返済終わらないまま逃走すれば、警察に届けることになるでしょう。
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