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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>確定申告する際に収入調書がない場合…
「収入調書」ってなんですか。
そんな法定書類は聞いたことがありません。
どこかの企業や団体独自のものなのでしょう。
>金額がわかれば申告は可能なのでしょうか…
「給与」を確定申告する場合を除いて、確定申告に収入額を証する書類など、一切必要ありません。
すべて自己申告です。
>支払主からの支払調書原本がないと…
「支払調書」というのは、一部の職種では給与でなくて源泉徴収の対象になるものがあり、その源泉徴収をした場合に、支払者が税務署に提出する法定書類です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
便宜的に、これを受取人へも交付する人・企業もあるようですが、受取人の確定申告に必要な書類ではありません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
支払い主が源泉徴収した場合に支払調書を提出するとのお話ですが、支払い主が仮に百万円の報酬を払った際に支払調書を税務署に提出した場合受け取り主が申告しなかったらどうなるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>受け取り主が申告しなかったらどうなるのでしょうか…
源泉徴収とは、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
前払い額が、本来納めるべき税額より少なすぎれば脱税という犯罪行為、多すぎるなら自分が損するだけです。
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