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収用の特別控除の確定申告をする場合、以下のどの日の年分で申告すればいいですか?

(1)買取申出があった日の年
(2)売買契約を結んだ日の年
(3)補償金が支払われた日の年

A 回答 (2件)

日本の税法は発生基準を取っています。


従って、契約締結で所得発生が確定する為に、契約締結年に所得発生として申告しますが、その後補償金が未収の場合、徴収猶予の手続きを行います。
因みに給与所得の場合に20日締切当月末払いの場合に12/31退職したケースでは1/31に支払われる賃金も12月発生として修正申告を必要とします(徴収された社会保険料も12月に含めます)。
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3の補償金が支払われた日です。



確定申告は、全て、お金が動いた日が申告の基準です。
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