就職するための条件として連帯保証人が必要という話を聞きました。
雇用者が従業員に対して連帯保証人を出さないと採用しないとか、採用を取り消すということは認められている行為なのでしょうか?
身元保証人のことは、法律で責任範囲等が明確になってうるようですのでここの話題からは外すことにしてください。
金銭の貸借における連帯保証人のような非常に重い責任がかかる保証人を要求できるのでしょうか。
それとも就職における連帯保証人というのはそれらとは異なる責任範囲の規程があるのでしょうか。
特に今は雇用者側が強い立場です。弱者に不利な契約を一方的に強いる行為のように感じましたので質問をさせて頂きます。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
> それとも就職における「連帯保証人」というのは「身元保証人」と同義語ということでしょうか?
すでに「それならその契約で何と呼んでいようとも,身元保証人と言われるものですよ。」と言っています。
> 身元保証人より責任の重い保証人を採用の条件に出来るかということなのです。
身元保証に関する法律に定められているよりも,身元保証人にとって不利益なものは無効です。
すみません。そこのところがはっきりと知りたかったところです。
契約内容が身元保証に関する法律で定められた内容かどうかを確認して、もしそれより不利益であれば拒絶する権利があるということで理解いたしました。
No.7
- 回答日時:
>就職するための条件として連帯保証人が必要という話を聞きました。
聞き違いでしょう。
連帯保証人は貴方が会社など他人から債務を持つ時(=カネを借りる時)にその債務に対して連帯して(同じ)返済責任を持つ人の事です。
会社に「就職と同時にカネを借りる」場合を想定すれば、連帯保証人を求める可能性も無いとは言い切れませんが、貴方がカネを借りない限り、連帯保証のしようがないですね。
蛇足ですが、連帯保証人という制度自体が前近代的なものなので、民主党は連帯保証人制度を廃止すると政権公約して政権を取りました。まあ、民主党が嘘つき集団だとすると、当分はなくならないでしょうけれども、人生で連帯保証人になるほどリスクの高いことはありません。他人に連帯保証をもとめれば、いつか見返りとして連帯保証を求めれらる事があるかもしれません。お気を付けくだされ。
ありがとうございます。
> 聞き違いでしょう。
そうですね。聞き違いであってほしいと思っています。
あちこちで連帯保証人という言葉が使われていますが、法律用語なので正確に使わないととんでもないことになってしまうおそれがあるのではないでしょうか。
ともかく親からずっと「人の連帯保証人にはなるな!」と何度も言われて育ってきた者ですから。
No.5
- 回答日時:
現在は、以前と違って、連帯保証人を必要とする会社は、少なくなっているようですが…
まあ、連帯保証人を依頼するのは、何となく気が重いですよね?
しかし、採用条件で、「弱者に不利な契約」とまでは、言えないような気がします。
会社も担保がほしいでしょうから。
そこは気にしないで。 就職してお元気で勤務することをお祈りします。
賠償責任を惹起するようなことは、普通に勤務していればありませんから、大丈夫ですよ。
早速のご回答、ありがとうございます。
今のご時世に、これから職に就くという者に対して気安く保証人になってくれる相手を見つけるということが困難な人も少なくないはずです。
また自分の子供の保証人になるならいざ知らず、親戚だとか親しい知人の家族だという理由で頼まれても、期限も限度額もない無限債務を引き受けるのではないかという不安は残ります。
かといって保証人になることを断れば先々のつきあいに問題を残すでしょうし。
> 賠償責任を惹起するようなことは、普通に勤務していればありませんから、大丈夫ですよ。
これでケリが付くようならハナから保証人は無用でしょう。
No.4
- 回答日時:
>連帯保証人を出さないと採用しないとか、採用を取り消すということは認められている行為なのでしょうか?
認められています。
何の貯えもない新人社員が、不法行為により会社に損害を与えた場合、会社に対し損害を弁償する事が出来ません。
「損害を賠償し終わるまでタダ働き」と言う方法もありますが「トンズラされたら終わり」なので、そんな危ない方法は使えません。
なので、社員が会社に損害を与えた場合に備え「代わりに損害を賠償出来る連帯保証人」が必要なのです。
もちろん「不法行為により会社に損害を与えるような事態」が起きなければ、何の問題もありませんが。
雇用というのは、あくまでも「契約」なのですから、不利な契約条件を補う為に、連帯保証契約を要求する事があります。
>特に今は雇用者側が強い立場です。弱者に不利な契約を一方的に強いる行為のように感じましたので
雇用は「契約」なのですから、契約内容に不満なら、契約しなければ良いだけです。
早速のご回答ありがとうございます。
> 雇用は「契約」なのですから、契約内容に不満なら、契約しなければ良いだけです。
原則はそうかもしれませんが、社会的に反する内容は契約として認められないというルールがあるはずですが。
No.3
- 回答日時:
この場合は「連帯保証人」ではなく「身元保証人」と呼びます。
(連帯保証人では就職者本人も会社から債務を負わされている事になりますので)
銀行や証券会社などお金を直接扱っている企業などが行っている事が多いですが、雇用した従業員
の不正行為によって雇い主が損害を受けた場合、その損害を身元保証人に請求できるよう身元保証
契約を結んでいるようです。
保証人は法律で義務づけされたものではありませんので、拒否しても違法ではありませんが、逆に
保証人を求めることを禁止する法律もありませんので、保証人がいない事を理由に入社を断っても
違法とは言えません。
(実際に断られたケースもあるようです)
身元保証契約の期間については、「身元保証ニ関スル法律(昭和八年法42号)」により、最長5
年(期間の記載が無い場合は3年)となっております(自動更新は認められていないようです)
また損害の請求できる範囲も保証人に対して100%損害賠償できるわけではなく、軽度の過失であれ
ば請求は難しいでしょう(本来、監督すべきは会社なのですから)
身元保証人の責任及びその金額は裁判所が決定することになっており、過失による損害については、
全額の賠償のケースは少なく、裁判でも2~7割の範囲で賠償が命じられているようです。
身元保証人のご説明ありがとうございます。
でも私が知りたいのは、身元保証人より責任の重い保証人を採用の条件に出来るかということなのです。
もし、身元保証人のことを連帯保証人と呼んでいることが一般的だということであればそれでよいのです。そして、それより厳しい条件を要求することが妥当かどうかが疑問なのです。
No.2
- 回答日時:
あなたの言う連帯保証人って何を保証するの?
従業員が故意,過失を問わず会社に損害を与えたらその賠償について保証するということ?
それならその契約で何と呼んでいようとも,身元保証人と言われるものですよ。
就職で身元保証人でない連帯保証人を要求するなんて聞いたことがありません。
> 雇用者が従業員に対して連帯保証人を出さないと採用しないとか、採用を取り消すということは認められている行為なのでしょうか?
身元保証人の話なら,違法ではありません。
早速のご回答ありがとうございます。
> 就職で身元保証人でない連帯保証人を要求するなんて聞いたことがありません。
そうなんです。そこが私の知りたいところです。
同じ保証人でも「身元保証人」と「連帯保証人」では違うものだと思っています。
それとも就職における「連帯保証人」というのは「身元保証人」と同義語ということでしょうか?
「身元保証人」のことであれば問題はありません。
No.1
- 回答日時:
私もずいぶん昔に入社しましたが、連帯保証人は必要でした。
貴方が会社で違法行為を働いて、会社へ損失を与えた場合には民事で損害賠償を求められる場合があります。そのときに新入社員に支払い能力はありません。
雇用者として、連帯保証人がない契約は、雇用者が不利な契約です。
貴方が普通に勤務すれば、連帯保証人に何もないのですから。
気にする必要はないと思いますが。
早速ご回答ありがとうございます。
でもあなたが言われる連帯保証人は無期限・無制限の責任でしたか?
責任範囲の明確な「身元保証人」ということであれば理解しています。
一方的に責任が保証人に向かう「連帯保証人」であれば、お願いする側(就職する人)にとってもお願いされる側にとってもあまりにも重すぎると思うのです。
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