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確定申告で書類をだしたものの、大きな訂正が見つかって一部変更したいとき、この申告書提出期間内であれば、取り下げでもしてやり直せばよいのでしょうか?

それとも期間後に、あらためて「修正書」を提出をしなければいけないのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (2件)

>この申告書提出期間内であれば、取り下げでもしてやり直せばよいのでしょうか?


取り下げはする必要ありません、というかできません。
新たな申告書を作成し、申告書の上に青字で「訂正申告」と書いて出し直しすればいいです。
そうすると、前の申告書に代わり、その申告書が生きます。

>それとも期間後に、あらためて「修正書」を提出をしなければいけないのでしょうか?
いいえ。
「期間内」に「訂正申告」をします。
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この回答へのお礼

お早うございます。
早朝からのご回答を頂き、ありがとうございます。

「新たな申告書を作成し、申告書の上に青字で「訂正申告」と書いて出し直しすればいいです。」

なるほどそうするのですか。よくわかりました。

ところで余談ですが、電子申告の場合は、

「申告書の上に青字で「訂正申告」と書いて出し直しすればいいです」

と書かれていますが、そのときはどうするのでしょうか?
(もっとも私の場合は、今回は関係ないのですが)

ありがとうございました。、

お礼日時:2011/03/12 09:15

No.1です。



>電子申告の場合は、
「申告書の上に青字で「訂正申告」と書いて出し直しすればいいです」
と書かれていますが、そのときはどうするのでしょうか?
書くことはできないですよね。
要は、期間内なら後から出したものが有効になるので、後から送信したものが有効になるということです。
紙の申告はわかりやすくするために「訂正申告」と書きますが、電子申請はコンピュータによるデータ送信なのでその必要もないでしょう。
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この回答へのお礼

所用から今戻りました。
再度のご回答を頂き、ありがとうございました。恐縮です。

「電子申請はコンピュータによるデータ送信なのでその必要もないでしょう。」

なるほど、そうですか。よくわかりました。

重ねてのご指導を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/12 13:25

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