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子供(16歳)が交通事故で死亡。後部座席乗ってて大型トラックに追突されました

子供の親は10年前離婚していて、親権は母親側。

今は両親とも再婚してます。


母親側から父親の戸籍謄本がないと手続きが進まないので取りに行くと言われました。


親権の無い父親であっても、子供の慰謝料、自賠責、保険金などに関係して
くるのでしょうか?


色々と教えて下さい。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

離婚時に、子どもの戸籍を母親の戸籍に転籍させていない(子どもの姓の変更手続きが必要)、


または、再婚時に相手方と養子縁組(15歳未満は保護者の同意が必要、15歳以上は本人の同意と養子先の同意で出来ます)をしていないのであれば、子どもの戸籍は実の父親の戸籍に記載されていますので、死亡による戸籍抹消の確認等ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
死亡による戸籍抹消の確認も考えられますね

お礼日時:2011/03/19 19:26

 離婚が成立している以上あなたはその子の父親ではありません。

巻き戻しが生じる場合としては、離婚以前に生じたとされる問題が現在になり発覚したなどという場合です。離婚が成立した後の事柄において、他人であるあなたの戸籍が何の関係があるのでしょうか。私には思いつきません。 
 むやみに印鑑などを使わず、しっかりと話を聞いて納得したうえでの対応をすべきだと思います。なんの”手続き”なのかを把握しないと契約はとても恐ろしいものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

元妻とは言え、印鑑や書類を何に使うか聞いてから渡すことにします。

お礼日時:2011/03/19 19:33

父親の戸籍謄本を必要とするのは、亡くなられた方の出生から現在までの戸籍謄本が必要となるためです。


すべての戸籍謄本で相続人を確認します。
たとえば離婚により母親の戸籍に入り、次に母親の再婚した人と養子縁組をすれば、最低でも3通の戸籍謄本が必要となります。
父親が離婚後転籍をして、新しい戸籍を作った場合、今の父親の戸籍も必要となるかもしれません。

保険金は相続財産ではありませんが、相続人に支払われます。
ただ、相続人のうちの1名が代表相続人として請求します。
親権がなくても親子関係はありますので、父親も相続人となり保険金請求権があります。
父親が保険金請求をしない、保険金はいらないと意思表示をされた場合、
保険金は相続財産でないので、父親の割合分を差し引いて請求者に支払われます。
全額、母親が受け取るためには 父親は委任状と印鑑証明書を提出し請求権を母親に委任します。

上記は傷害保険死亡保険金の支払いですが、同様ではないかと思います。

(相続財産の場合は、相続放棄の手続きをすれば他の相続人が受け取ります。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
分かりやすくて勉強になりました。
一度、話し合ってみます。

お礼日時:2011/03/23 13:58

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