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行政書士を目指している法律初心者の学生です。憲法の法治国家的施行の意味がわかりません。(既に質問された方の回答ではよくわからなかったので)
憲法73条6号に「この憲法及び規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない」とあります。これの前段に対して「行政書士完全攻略ガイド ヒューマンアカデミー著」では「憲法を直接に実施する政令は、制定できない。立法を迂回するようなものであって、国会が唯一の立法機関(41条)であるという建前に反するからである(学者は「憲法の法治国家的施行」という言葉で説明している)」と書いてあります。
自分は、憲法に「この憲法及び規定を実施するために、政令を制定すること」と書いてあるんだけど、「憲法の法治国家的施行」のために「憲法を直接に実施する政令は、制定できない」よ。
と解釈したのですが、この文脈での「憲法の法治国家的施行」意味をわかりやすく(かみくだいて)教えていただけないでしょうか?また解釈としてはそれでよいでしょうか?

A 回答 (1件)

「憲法の法治国家的施行」という用語にこだわらない方が良いでしょう。

数人の結構メジャーな先生方の体系書で確認しましたが誰もこの語を使用していませんし,グーグルで検索してもヒットしませんから。

もともとお尋ねのご本にも,「憲法を直接に実施する政令は、制定できない。立法を迂回するようなものであって、国会が唯一の立法機関(41条)であるという建前に反するからである。」と書いてある訳で,これでも十分だと思います。

ただもう少し具体的に言うと,憲法の規定を直接に実施する政令を制定できないのは,国会中心立法原則によるものだと言えると思います。

つまり,旧憲法と違って現憲法では国民主権に立脚していますからかつての独立命令のような,行政権による勝手な立法は許されません。そのため,国の立法はすべて国会を通し国会を中心にして行われなければなりません。これを国会中心立法原則といい,国会が「国の唯一の立法機関である。」とはこのことを意味します。

そうだとすると,憲法の規定は,憲法→法律→政令という段階を経て実施されるのが憲法の立場であり,したがって政令には法律を実施するための政令しかないと考えられる訳です。
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この回答へのお礼

わかりやすい具体例理解が深まりました。ありがとうございます。行政書士目指してがんばって行きます。

お礼日時:2011/03/22 13:13

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