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免許証を紛失しました。

再交付手続きの際に「運転免許証亡失・滅失てん末書」を記入するのですが、
当該書に「過去3月以内の違反・事故歴」の欄があり、
違反などをして累積6点(免停30日だが、まだ通知は着ていない状態)であった場合、
再交付されないのでしょうか?

A 回答 (1件)

行政処分の免停は免許の再発行に関係ありません。


再発行の後、しっかり免停になります。(免停期間中であれば、残りの日数)
例え取り消し処分になっていても処分が確定する前であれば再交付されます。
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