No.3
- 回答日時:
盗難届けを出すべきでしょう。
それで交通事故とか起こされて乗り逃げされたらどうするんですか?
すぐに盗難届けを出さないと、もっとめんどくさいことになります。
盗難届けを出すとき、警察の人に聞かれると思うので、友人に貸したがその後連絡が取れず、返してもらえないって言えばいいと思います。
警察のほうで判断して受理してくれると思います。
それと不審車として連絡があった場合、盗難届けを出しているので、あなたに連絡がくると思います。
その後、盗難届けを取り下げるか考えればいいと思います。
ただし、私はバイクを取られたことがあり、盗難届けを出した1月後くらいに連絡がきたんですね。
事故を起こしてナンバーから盗難届けが出ている車両だとわかり、私に連絡がきた。
警察に取りにいって、夜で「じゃあ 戻しますね」と言われて、「はあ」と思い乗って帰ろうかと思ったら、うぎゃーーー
改造されまくっているし破損箇所がいくつも・・・・
「あのぉ 壊れているんですけど」って言ったのですが、警察のほうで暴走族で、修理代も払ってもらえないと思うから って言われた。
このまま引き下がったほうがいいってアドバイス・・・
うーーーん と思ったが もう関わりたくないと思ったので、配車しました。
これで事故起こされていたらと思うと、まだ軽症かなって思った。
No.4
- 回答日時:
>友人とは連絡が取れず、車も返してくれません
横領で、刑事告訴してください。
確かに「窃盗」も関係しますが、借りたものを返還しないのは横領罪になります。
No.5
- 回答日時:
私もすぐに盗難届を出すなりして、一刻も早く見つけた方が良いと思います。
少し記憶が曖昧ですが、貸した時点で運行供用者責任が発生しますので、自分が起こした事故ではないから、関係無いは通用しません。
上手く説明できませんが、貸す方は借りる方が何らかの事故や違反などを起こすことを、考慮して貸していると考えられ、何か有った時にその責任が自分にも生じることが、運行供用者責任です。
別のケースで言えば、飲酒した人が運転している車に乗って、事故を起こされて怪我をしたとしても、その事故の責任は運転させた自分にも有ると言うことです。人身事故を起こされた場合は、被害者に対する補償を貸した方もしなければならない場合も有ります。貸した方が任意保険に入っていなく、借りる方に賠償能力がければ、とんでもない金額が自分にのしかかってくることも有ります。
最終的には借りて事故や違反をした人に対し、貸した方は損害賠償請求が出来ますが、これも相手に支払い能力がなければ取れません。
所有権の放棄は無理だと思います。事実上の放棄、例えば譲渡の場合は車ですと上げた貰ったでは済みません、所定の手続きが必要すから無理でしょう。廃車も無理でしょう、貸したのですから。
浅知恵で申し訳ありませんが、私が言えるのはこのくらいですね。もう遅いのですが車はそう簡単に貸して良い物ではありません。
No.7
- 回答日時:
#2です
重ねてすいません。
その友人を探すのは当然として、法テラス(日本司法支援センター:政府の全額出資によって誕生した公的機関)で相談するのがいいですよ。
「車を貸したけど返してくれない」では、まだ民事なので「民事不介入が原則」の警察では動いてくれない可能性が高いです。
事故や法律問題かどうかもわからないことでも受け付けてくれますので、「車を貸した相手が違反や事故を起こした場合、自分はどうなるのか」などの相談や「車の所有権や責任の帰属はどうなるのか」といったことの相談にも乗ってくれます。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20090 …
http://www.houterasu.or.jp/
(引用)
全国の相談窓口が一つになっていないために情報にたどりつけない、経済的な理由で弁護士など法律の専門家に相談ができない、近くに専門家がいない、といったいろいろな問題があり、これまでの司法は使い勝手がよいとは言えないものでした。
そうした背景の中、刑事・民事を問わず、国民のみなさまがどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと、総合法律支援法に基づき、平成18年4月10日に設立された法務省所管の公的な法人。それが、日本司法支援センター(愛称:法テラス)です。
お問い合わせの内容に合わせて、解決に役立つ法制度や地方公共団体、弁護士会、司法書士会、消費者団体などの関係機関の相談窓口を法テラス・コールセンターや全国の法テラス地方事務所にて、無料でご案内しています
(引用終わり)
法テラスで相談に乗ってもらって連絡先や手続き内容などを教えてもらい、所定の手続きを行うのがいいですよ。
重大事故を起こされてからでは遅いですからお早めに。
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