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精神疾患で傷害罪で刑事告訴をしようとしても告訴状が受理されません
近隣の業者が毎日のように我が家の前に違法駐車、騒音、ゴミなどの迷惑行為を繰り返しおこなうため、精神疾患になり心療内科に通院しております。
警察には何度も通報や相談をしているのですが改善されず、先日警察に傷害罪で告訴状を持っていったのですが受理してもらえませんでした。
理由は業者が私を故意に精神疾患しようと迷惑行為をしたという立証がないとのことでした。
告訴状を受理してもらうために他にも監察、検察審査会、公安、物的証拠をもっと揃えるなどの手段はあるかもしれませんが、この「業者が私を故意に精神疾患しようと迷惑行為をしたという立証」する上手い言い方や方法はありませんでしょうか?
どなたか詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

正直、今の段階では方法はありません。


確かに、「迷惑行為」ではありますが「故意」という証明は不可能です。
後は、「民事訴訟」での損害賠償請求か慰謝料請求での争いしかありません。

早急に弁護士に相談して、相手の「不法行為」を糾弾するのがいいでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
民事では弁護士さんから、そのような迷惑行為をする連中は勝訴しても何も払ってもらえないとのことで、そうなると私の精神的にも負担が大きく精神疾患が悪化する恐れがあるので、するつもりはないんです。
傷害罪で「故意」の証明はやはり難しいようなので、例えば業務上過失傷害罪なら可能だったりするのでしょうか?

補足日時:2011/03/24 07:18
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