【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

述べ床面積480m2の総3階建てです。
1階部分はコンクリート基礎ですが、高さがだいたい2700mmほどあるので
居住スペースとして認められる、ということを調べました。

実際は、1階部分を共有で使い
2階は父母
3回は自分達夫婦

で使います。

ちなみに、名義は二分の一ずつの父と自分の共同名義です。


この場合
各階、床面積は160m2ずつ

ということは、2世帯と判定された場合
240m2ずつの割り当てになるのでしょうか?
もしくは、その場合は480m2という一つの建物として考えなくてはいけないのでしょうか?

また、もし240m2ずつの建物として判断された場合
どのような控除がありますか?

詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

玄関が2つあり、界壁あるいは防火扉等で截然と分けられていない限り、一つの建築物となりますから、登記の際は、持ち分比率となるでしょう。

登記の際、建築費の領収証が施工会社より発行されているでしょうから、これらの領収証のあて先が、お二人になっており、それらの金額がほぼ半分づつになっていれば、持ち分比率1/2づつで登記できると思います。分割して登記する建築物でない限りは、中の、平面がどうなっているかは、登記上は問題になりません。
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