A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
水道の権利は.結構複雑です。
たとえば.私の集落の場合には.工事費が原則として.個人割りでしたので.本管からならば.誰でも引けます。
しかし.枝管は.個人の所有物になりますので.接続している個人全員の同意が必要となります。したがって.私が声をかけても同意しなかった隣家2軒は.私が反対しているので.水道を引けません。数百メートルしか離れていませんから.100万円から300万円支払えば.いつでも水道が引けます。隣家2軒の水利用を考えると.現在埋没している水道管の太さを変更しないと.もっとも高所に住んでいる私の家に水が来なくなるからです。私の実家ですら引かせなかったのですから.隣家もなっとくしてくれます。実家の場合には.400m自分で配管し.貸し家業を営んでいる家(貸し家全体の権利を持ち.本管から200mはなれている)から引きました。
ところが.100m離れた隣の集落の場合に.全部の枝管の代金を合計して.集落全員で代金を同額負担するという方法をとりました。その結果.本管についても権利がついてしまい.集落構成員全員の同意が得られない限り.本管からも水道を引けないという事態になってしまいました。
私の地区で新規転居者の場合は水道を引く権利はほとんどありません。同然.宅地の価値が暴落しました。安いからといって結構買いに来る方がいらっしゃるのですが.水道の話をすると.黙ってお帰りになります(不動産屋は黙っている。というのは.自家水道を持っている家が普通だから)。
No.1
- 回答日時:
「通行地役権と引水地役権(水道)が付いていません。
」とのことですが、一般的には、そのような登記はなされていません。何故なら、その権利者が1人でない場合が多いからです。今回その不動産屋が「通せんぼ」したり通行を妨害をしているのでしようか。それでしたら、妨害排除請求すればできることですし、土砂崩れなどは、その管理者が修復すべきです。
ですから今回は民法566条第2項にはあてはまらないと思います。
これは、gyousei-taさんが買った土地が誰かの通行するための土地である場合などです。
そうでなければ契約解除できないと思われます。損害賠償請求は、その「通せんぼ」などの位置や方法によっては可能です。
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