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バイクのエンジンを停止させ手で押して通行した場合は歩行者に該当すると聞いたことがあるのですが、下記図の場合に右折する場合は横断歩道の手前でエンジンを停止させて横断歩道を通行すればOKと思っているのですが・・・。(あまり好ましくないことは解りますが遠回りになっちゃうのでどうしても右折したいんです。)

皆さんのご意見を聞かせてください。

       $
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B→  |=|
     |=|
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          *  *
          *  *
          *  *

$・・・右折禁止の標識
B・・・バイク
|=|・・横断歩道

A 回答 (6件)

道路交通法第二条3項一号で、歩行者として次のように規定してあります。


(以下、該当部分のみ掲げます)

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
3  この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
二  次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者

もちろんエンジンは切らないといけないとは思いますが、その上で押して行く分には、歩行者として扱われると思います。
(私も、実は似たような事をしています)

但し、横断歩道を渡った後も、右側の道の左側までは押していかなければならないと思いますが。
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#5の者です。



すみません、1行目が間違っていました、訂正します。

(誤)道路交通法第二条3項一号で、歩行者として次のように規定してあります。

            ↓

(正)道路交通法第二条3項二号で、歩行者として次のように規定してあります。
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この回答へのお礼

勉強になりました。
他の皆さんの意見も同様な感じですので1回やってみようと思います。

お礼日時:2003/09/24 19:28

 横断する時はそれで問題ありません。


 しかし、その先にあるわき道が通行禁止の場合、エンジンを切ったままずっと押して歩かなければいけません。
 そうまでして近道になるのなら、押して歩けば何の問題もありません。
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この回答へのお礼

他のみなさんの意見も同様な感じなのでやってみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/24 19:31

確かOKです。


エンジンを切ってしまえば…歩行者扱いになります。
ただの右折禁止であれば、手押しで大丈夫だと思います。
二輪通行禁止だとちょっとどうなるか…わかんないですけど。
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こんにちは。



そういうやり方で、問題はないと思います。
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多分OKですよ。


エンジンを切って押していけば歩行者です。
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