仙台市内に住む大学生です。
今日、今住んでいるアパートから、仙台市内の別のアパートへ引越しをします。
先ほど引越先の部屋を訪れてみると、重要事項説明書に記載されている設備のうち、エアコン、ガスコンロ、室内洗濯機置場がないことがわかりました。
この場合、上記設備の設置依頼、あるいは契約そのものを白紙にすることは可能でしょうか。
以下、現状について、ご説明します。
・現在アパートの仲介業者にて、重要事項説明書への記入、契約金の支払いを終えた段階まで進んでいます。契約書は被災による諸事情で昨日までに提出できず、作成次第仲介業者に届ける予定でした。なお、部屋の鍵は既にいただいています。
・重要事項説明書には、「全ての広告媒体上の図面、寸法、面積、設備等について、現状と差異が生じている場合、現状を優先する」と書かれています。
・仲介業者に下見の依頼をした際、被災の関係でガソリンが足らず、物件の下見は出来ないと言われ、下見はしていません。
・重要事項説明書の設備欄には、エアコン、ガスコンロ、室内洗濯機置場と書かれていますが、それらの横に「有」と記載されているわけではありません。
以上を踏まえ、ご回答いただけると幸いです。また、この情報がないと判断できないといったご指摘もお待ちしております。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
大家しています。
鍵まで受け取ってしまっているなら既に契約は成立しているとされるでしょう。質問者様が鍵をお受け取りになった時点から大家と言えどみだりにその部屋に入ることは出来ないのです。
設備の件ですが、重要事項説明にどのように記載され、不動産屋さんが重要事項説明の際に何と言ったかが書かれておらず、わかりません。
不動産屋さんがハッキリと「在ります」と言ったなら重要事項説明が重要事項説明の役目をしていません。契約そのものを取り消しできるでしょう。
不動産屋さんが設備について何も触れずに、ただ『重要事項説明書』にそのような記載があるだけなら、「これは汎用のもので、在る場合には○を付けるなりします。」とか言われたら反論が難しいでしょう。質問者様が確認せずに勝手に解釈してしまったということになります。
兎に角、そのようなトラブルを避けるために『内見』があるわけで、如何に震災直後とはいえ、内見せずに決めてしまうのは質問者様の間違いでしょう。
まぁ、『内見』時になくとも、「後でつけます」を信じてしまう借主さんもいますが、『後と化け物は出たことない』と思っていた方が無難でしょう。社会ってそういう奴がウヨウヨいるんです。
No.1
- 回答日時:
業者です。
下見をしないで契約したのはまずかったですね。
契約については重説を受け、記名押印し、契約書を受け取り渡すだけの状態で、かつ鍵を受け取っているのならば契約は成立しています。
重説の設備の記載ですが、どのような書式になっているか不明ですが、質問文だけで考えると、存在しない設備は記載しない書式だと思うので、全て設備として存在していなければならないでしょう。
で、重要の「現状優先」ですが、質問されているような事が許されるなら、何でも書ける事になってしまいますね。例えば大型テレビ、パソコン、冷蔵庫と書いてあって、実際には無いという事が許される事になるので、あってはなりませんね。現状優先はすべての免罪符ではありません。あくまでも図面等と部屋の形が若干違っているとか、設備の位置が違っているとかの話であって、全ての設備のありなしまでを含むわけではありません。
付いているはずのガス口が無かったとか、コンセントが無かったという事は稀にあり、そう言う場合は現状優先で通しますが、流石にエアコンやコンロ無しは行きすぎですよ。洗濯機置き場は微妙ですが、スペースが無いのではなく、排水口が無いとか、洗濯機 パンが無い場合等も実際には稀にありますので、この当たりはどの程度まで要求できるかは分かりません。
とりあえずは、設備設置の要求をされるといいでしょう。現状優先の解釈の範囲が広すぎる旨、ちゃんと伝えましょう。
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