先日、施工会社が破産を申立て倒産してしまいました。
工事は少し残っていますがほとんど終わり、のこりは補修ぐらいです。
工事完了引渡し証明書を倒産する前にもらい、土地家屋調査士に表示登記を依頼し申請したあとに施工業者が倒産してしまいました。
最終のローンの支払いは残っています。早くローンを実行して終わりにしたいのですが、
銀行に確認したところ破産管財人に確認しないと実行できないとの回答で保留とのことでした。
保存登記も銀行指定の司法書士のためこちらも保留との事でした。
アパートの退去もせまっていたため、鍵は先週の木曜日に預かっていました。
この場合、引越ししてしまっていいのでしょうか?
また、最終の支払いは少し工事が残っているため損害賠償のようなことで減額できるでしょうか?
それとこのまま長引いてしまうとつなぎローンの利息が余計にかかってしまうと思うのですが、
その分減額できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者です。
土地は自己所有地なのですよね?(そう仮定して記載します。破産申立人が所有者の場合少々複雑になります)
まず、その住宅に保全命令などの紙が玄関などに貼られていますか?
貼られていなければ、表示登記は済んでいるのなら自己申請で保存登記をしてしまいましょう。
鍵を受け渡しされ、表示登記を申請済みならば、法的に引渡しは終了していると解釈しても差し支えありません。保存登記は質問者さんだけの申請内容でOKですし、保存登記と銀行は関係有りません。所有権を確定させるために、住所変更登記と保存登記はされたほうが良いでしょう。建物の特祖などの申請もありますから、自己申請が無理だと思うならば、別の司法書士に依頼しましょう。
現在、表示を行っている土地家屋調査士に紹介を依頼すれば良いでしょう。また表示に要した図面や検査済み証など一式は返却してもらい保有してください。
保全命令が貼られていれば、現状のまま登記はしないで下さい。
対策としては、引渡しは受け、残代金の支払が残っているだけの状態であるというスタンスでの主張が一番早く解決します。これは質問者さんが債権者(債権を有する)の立場ではなく債務者(お金を支払う立場)であるという認識を管財人に持たせる為です。
今回の様な場合は、引き渡しを速やかに受け、そこに居住することを第一の目的とします。軽微な補修などは「やってもらえればモウケモノ」程度にお考え下さい。
破産は、何かを要求すれば一般債権者として扱われますので、(損害賠償など)その様な主張はしないことです。破産法は破産申立人の為の処理であり、債権者はにべも無く扱われます。
補修や瑕疵保証などの保険証やその他設備関係など引渡しを受けるにあたり必要な書類も沢山あります。
これらの引渡しを受ける必要もありますので、覚えて置いてください。
1、管財人より通知が来るでしょう。又は債権者集会(一般のお施主さん向け)が開催されることもありますので、出向いて連絡先を良く把握しましょう。
2、個別に主張可能ですから、管財人向けに物件の現状や引渡しが済んでいること、今後の残工事の内容や受け渡しされたい書類、未払い金の明細や借入銀行や担当者名など書面で通知して、早期に解決したい旨、解決と同時に残金は支払う旨を記載し送付します。表示や保存済みの登記事項の写しなども添付してください。
内容がわかれば、書式は問いません。
たぶん早くとも解決までに1ヵ月半~程度は要するでしょう。
銀行などの実行に関しては、処理が纏れば管財人より幾らこの口座へ振り込んでくださいという通知が銀行側へも行きますから、ご心配は無用です。
いづれにしても、破産管財人が窓口となり、裁判所の許可を要する形式で事が進んでいきますから、時間がかかります。
しかし、工事もほぼ完了、表示登記も申請済みならばそれを見越してやってくれた?かどうかは解りませんが、時期としては不都合が無く、最小限の被害で済んだと思います。
誰か専門家でなくともちょっと詳しい方にお手伝いしてもらえれば良いのですが、質問者さんが弁護士さんに依頼するような案件ではありません。
時間がかかるが安心して良いですよ。
もし土地が申立人名義の場合は、再度その様に記載してください。補足しますがこの場合、半年程度かかると思いますし、確実に取得可能とは言えない状況です。
御礼が遅くなり申し訳ありません。
すごくわかりやすいご回答ありがとうございます。
破産管財人が決まったそうなので、回答していただいた方法であたってみたいと思います。
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