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2月に叔母がなくなりました。
配偶者は先になくなっており、子供もいません。
法定相続人は、叔母の兄と姉になります。
直系尊属以外が相続する場合、相続税が2割加算されると思います。
遺産分割で兄の子供(甥)に相続させた場合、兄が相続する場合と
甥が相続する場合で相続税は変わりましでしょうか。
また、その場合兄から子供への贈与税が発生するのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

相続税の税率は相続額によって異なってきますが相続者によって違いが出ることはないと思います。


下記サイト参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
相続税額の具体的な計算方法は下記で。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
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甥は相続人ではありませんから、相続により遺産を取得することはできません。


甥に遺産を取得させたいというのであれば、兄が相続し、これを甥に生前贈与す
ることになります。

この場合、兄は2割加算の相続税を納め、甥は贈与税を納めることになります。
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