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2年ほど前に自宅敷地に融雪のため井戸を掘りました。井戸設備一式、配管舗装費用含めると
総額で500万ほどになるのですが、税理士から、年月が経っていないので減価償却した額で相続資産として計上しなければならないと言われたのですか、本当でしょうか?

A 回答 (1件)

ご質問のタイトルが「相続税」で、内容が「減価償却」の話で、いまひとつ分かりづらいのです。


勝手に推測するに、お亡くなりになった方が御存命中に融雪井戸を掘ったんだけれども、その後2年で他界されたんで、井戸掘り分を費用として一括計上できないかって話ですかね。

結論としては、償却資産なので無理です。資産計上しなければなりません。
だって、それだけの価値のあるものを相続してるのですから。

もし井戸をつくる500万円を銀行などからの借り入れで賄ってまだ借入残高が残っているなら、その分はマイナスの財産として遺産からは差し引かれます。
でも、手持ちの500万円で井戸を作ったのなら、500万円が札束から井戸に姿かたちをかえただけなんですよ。
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