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自損事故を起こしましたが、労災申請するのに警察の実況見分などをするとのことです。
その場合、自損事故でも「自分が自分に対して事故を起こした」ということで、
減点されると聞いたのですが…
その点数は何点ぐらいになるのでしょうか?
警察との間で行われる手続き等は、どのような手順になりますか?
事故の規模としては、縁石とガードレールの破損で、自分以外に被害者はおりません。

A 回答 (4件)

>、自損事故でも「自分が自分に対して事故を起こした」ということで、


減点されると聞いたのですが…

都市伝説と真っ赤な大嘘です。

ご自身を刺して傷害罪が成立しますか?
車も同じ、自分の怪我に対して、過失致死罪は成立しません。

処分されるのは相手・他人を怪我さした場合です。


自損事故で質問者様だけが怪我をしたのであれば、反則点数や刑事処分の処分はありません、怪我をしても自損事故は自損事故です。。

人身事故の定義を読んで下さい、物損事故・自損事故は含まれない

http://rules.rjq.jp/jinshin.html
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この回答へのお礼

事故現場にいらっしゃった警察官が、早朝だったために交通課の方ではありませんでした。
なので、「おそらく…」という感じで話をされていたと思います。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/16 11:55

補足



ただし、質問者様の運転に問題が大有りの場合は安全運転義務違反の2点は取られる場合もあるようです。
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物損事故の場合は警察は調書は作成しますがそれ以上のことはありません。

つまり反則切符は発行されません。
ご質問の自損事故も同様だと思います。
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〉減点されると聞いたのですが…その点数は何点ぐらいになるのでしょうか?


  持ち点があるわけではないので減点でなく、加点されていきます。
 こちらで確認を
  http://rules.rjq.jp/fuka.html
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