
同じ職場で、労働契約が”時給”と”月給”の社員がいます。
時給のAさんはサービス業で月のシフトで勤務をしているのですが、
Aさんはシフト調整を任されており、Aさん自身の勤務時間を月200時間超で作成して、他の人については180時間程度で調整しまています。
勤務時間を増やしているほかに有給休暇を取得しているのですが、
会社では有給休暇分を給与に加算(実勤務200時間+有給8時間とか・・)して支払っているようです。
所定労働時間を超えているのに有給休暇を取るのは合法でしょうか?
合法であってもそれを阻止する方法はないでしょうか?
月給で働いている人は所定労働時間を超えて働いても、
有給休暇を取ったところで給与が増えるわけでもありません。
不公平です。
会社が変なのかも知れませんが、
就業規則を見直すいい機会になると思うので、
どなたか知恵を貸してください!!
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「月給」も「時給」も、「所定労働時間」も就業規則や労働契約により決められています。
「所定労働時間」によりシフト調整が“本当”にAさんに任されているなら、不公平感はあっても労働基準法上問題にはなりません(不公平(感)は問題です)。Aさんは余程会社の信頼が厚いのでしょうか。Aさんに問題があるなら会社(責任者)に改善を求めたら如何でしょう。
所定労働時間を超えていても年次有給休暇を取るのは全く問題ありません。
「月給」と「時給」では“中味”が違うでしょう。給料を比較してみてください。
就業規則を見直すのは“良い”ことです。就業規則に問題があれば知恵を貸します。
No.1
- 回答日時:
勘違いなさってるようなので・・・。
有給休暇というのは、休んでしまったが『出勤』したことになるのが有給休暇です。
>所定労働時間を超えているのに有給休暇を取るのは合法ですか?
もちろん合法です。
月給より時給よりいいことはありませんよ?
月給でもらってる人も、もし有給をとらなかったら無給休暇といって賃金が下がります。
また、勝手に休んだりしたら無断欠勤として罰則があります。
月給はあくまで、月できめられた給料のかわりに22×7:45を確実に働かなければ引かれる場合もあるそうです。
たぶん私が想像するに、”時給”と”月給”の社員ということはもしかしてショップ店員関係かな?
世間一般的には、”時給”で社員は『ありえません。』
社員といわれているただのアルバイトです。
他の仕事ついたときにはアルバイト(所詮ぷーたろう)と認識され、キャリアにはなりません。
しかし月給で働いた社員はキャリアになるので、今後違う仕事についてもキャリアとしてみとめられるとおもいますよ?
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