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よろしくお願いします。
先日、主人が突然の腰痛となり動けない状態が6日間程続きました。
なんとか病院まで行き、医師の診断を受けるとともに診断書を書いていただきました。が、診断書では今後14日間程の安静が必要とあります。
勤め先で傷病手当を支給していただく場合、医師の診察を受ける前の6日間は
傷病手当の対象にはならないのでしょうか?
どうぞ教えてください。

A 回答 (2件)

No1の方とは回答が異なります。


傷病手当金申請書には、本人が記入する「請求期間」と医師が休職を証明する期間があります。これが異なっていると不支給になります。
医師は実際に診察する前の証明はしません。あくまでも『診察日から実際に休職した期間』を、傷病手当金申請書に記入します。

その申請書が会社を経由して健康保険組合に行き、支給不支給が判定されます。(2ケ月程度かかる) その後、傷病手当金が振り込まれます。(約3ケ月後) つまり病気が完治してから申請書を書き、それから3ケ月程度してから支給決定の場合、お金が支払われます。

それと、勤め先から傷病手当金が出る訳ではありませんよ。標準報酬の2/3(60%ではない)が健康保険組合がら出ます、それが傷病手当金です。会社は休んだこととその期間は無給だったことを証明するだけです。

腰痛が再発した場合、一年半の期間については再度の受給は可能ですが、それ以降は同一疾病での傷病手当金は出ません。
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傷病手当金は、被保険者が病気やけがで連続して3日以上休んだ時に、4日目から支給されます。


ただ、休業期間中に会社から傷病手当金の額より多い給料をもらった場合は、傷病手当金は支給されません。

支給される金額は、休んだ期間一日につき、標準報酬日額の6割に相当する額です。

従って、医師の診断書の日数は関係なく、休み始めた4日目から支給されます。
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