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派遣で働いていますが、給料は時給です。
一日休憩時間を除き8時間働いています。(時給1100円で1日8800円)
1ヶ月あたりの出勤日数は大体16日~20日です。

有給があり、取得することができます。
4日取得したら、有給分の給料が24000円ちょっとでした。
他の派遣社員に確認したところ、この会社ではそれが普通のようで、みんな受け入れているようでした。
有給というのは普段の働いている給料をそのまま貰えると思っていたのですが、
こういったことというのは普通なのでしょうか?
法律的には問題ないのでしょうか。

A 回答 (6件)

>この、「百分の六十」とはどういうことなんでしょうか。


そのままです。100で割ったうちの60。%でいうと60%です
時給制などの場合、出勤日数・時間が少ないと
通常の算出方法では平均賃金が低くなりすぎて
通常勤務時との差が大きくなりすぎるので
通常勤務1日分の60%に下限を定めてるわけです。
あなたの場合なら平均賃金の下限は8800円の60%で5280円となります。
有給4日分で24000円、1日当たり6000円支給されていますので
考慮する必要がないと判断しました。

あと派遣ということで単純に時給分のみで計算していましたが
平均賃金計算時と標準報酬日額算定時には交通費等の手当ても加えて計算します。
ややこしいですが時給制の場合
・通常勤務1日分 時給×1日の勤務時間
・平均賃金 3か月分の総支給額÷3か月の総日数
・平均賃金の下限 3か月の総支給額÷3か月の出勤日数×60%
・標準報酬日額 4月~6月の平均総支給額により決定。
参考URLは社保庁サイト内のPDFファイルです。
保険料率は変わってますが標準報酬等は今と変わってませんので確認してください。

ですので前は「おそらく標準報酬日額が支給」と書きましたが
手当てによっては平均賃金が支給されている可能性もあります。

>回答を待っている間、自分でも労働基準法を調べていたのですが
労基法などの勉強も必要ですが、まずは派遣会社の就業規則と労働契約書の確認です。
支給額だけから判断すると違法性はないので
就業規則・契約と内容が違う場合以外はどこも相手にしてくれないと思います。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryog …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
会社に聞いたら、概ねおっしゃっていただいたとおりでした。

今まで、別会社で有給の給料が100%だったのは会社の好意だったんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2011/05/02 10:09

>いや、意味がわからないのですが。


え?

>法定休日の関係上、働く日数は27日~16日までと社から決められてますので、
>現実的には31日も働けませんが。

31日全部は働けないのでその分「1日あたりの稼ぎが減る」という事です。
No.4 さんが言われる「標準報酬日額」もそれを加味しての数字です。
「働いた時間と同額をもらえるわけでない例」として上げたのであり、数字も一致せず
ご質問の「時給制」には該当しないのに余計な説明だったかも知れません。
すみません。


「時給制」ならば No.3 URL先には「時給制の場合は働いた時間分もらえる」ので
法的にまずいかも、というのが私の回答です。

が、URL先をもう少し読むとこれは絶対ではなく、
規約通りなら法的な問題はいえないという事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
いろいろ勉強させていただきました。

お礼日時:2011/05/02 10:10

>有給というのは普段の働いている給料をそのまま貰える


有給時に支払われるのは通常勤務1日分の賃金、平均賃金1日分、標準報酬日額のどれかです。
通常時の1日分はもちろん8800円です。
1日分の平均賃金は3か月の合計賃金を休日も含むその間の総日数で割ったものです。
あなたの場合すべて20日出勤とすると5866円になります。
標準報酬日額は会社が決めるものではなく健康保険料や年金保険料の計算のために国が定め
月額の報酬が175000~185000円の人の標準報酬日額は6000円になります。
あなたの場合おそらく標準報酬日額が支払われていると思います。

派遣会社との契約書の中に有給時の賃金についての規定があると思いますので確認してみてください。
記載と違う場合は労基署か法テラスにでも相談してください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

標準報酬日額というのがあるんですね。
何だか一番しっくりできそうな感じです。
回答を待っている間、自分でも労働基準法を調べていたのですが、

労働基準法 第12条に仰っている内容が記載されているようなんですが、
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。

1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十

この、「百分の六十」とはどういうことなんでしょうか。

教えていただければ幸いです。

補足日時:2011/04/07 04:39
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詳しくないのにすみません。


「時給制」については
http://www.kisoku.jp/nenkyu/tingin.html
>1. 時間によつて定められた賃金については、その金額に
>  その日の所定労働時間数を乗じた金額

とあるので、この通りだとすると法律的にまずいと思われます。

1日8,800円、ひと月では、勤務日数20日なので 8,800x20=176,000円。
(所定労働日は多分22日かと思います、そうなら8,800x22=193,600円)


>有給というのは普段の働いている給料をそのまま貰える

そうとばかりは言えません。
ひと月で193,600円なので、193,600 ÷ 31 = 6,245 円が「1日あたりの給料」であり、
「4日分の有給休暇の支給額」は 6,245x4 = 24,980 円となります。

「有給休暇を1ヶ月とったらどうなるか?」を考えるとわかりやすいかと思います。
ひと月22日働いて給料が 193,600円 なのに、
有給休暇の方は 1日あたり8,800円で計算すると 8,800x31=272,800円と、
働くより儲かる事になってしまいます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>ひと月で193,600円なので、193,600 ÷ 31 = 6,245 円が「1日あたりの給料」であり、
「4日分の有給休暇の支給額」は 6,245x4 = 24,980 円となります。

月給ではないのに、休んでいる日も「1日あたりの給料」として含まれるのですか?
時給の場合、例えば、5時間働いた日と7時間働いた日があれば、1日あたり6時間働いているというような計算だと認識してるのですが。


>「有給休暇を1ヶ月とったらどうなるか?」を考えるとわかりやすいかと思います。
ひと月22日働いて給料が 193,600円 なのに、
有給休暇の方は 1日あたり8,800円で計算すると 8,800x31=272,800円と、
働くより儲かる事になってしまいます。

いや、意味がわからないのですが。
時給なんで、31日働いたら272,800円になりますけど・・・
法定休日の関係上、働く日数は27日~16日までと社から決められてますので、
現実的には31日も働けませんが。
もう少し詳しく教えていただけると幸いです。

補足日時:2011/04/07 04:22
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私は今までどんな雇用形態(派遣含む)であっても、1日分の給料をそのまま貰ってました。


派遣会社に直接問い合わせ、1日あたり6000円の根拠を聞き出しましょう。

まれに労働者の知識が乏しいのを良い事に好き放題やる会社があります。要注意です。
不安ならここではなくきちんとした公的機関で相談することを薦めます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですよね。
素人的に考えたら、普段どおりもらえると思ってましたからビックリしています。
もちろん社には確認するつもりですが、
いきなりいろいろ言われても理解できないと意味がないので、
予備知識を教えていただこうと思っていました。

労働基準法に厳しい会社だと認識していたので、恐らくはちゃんとした根拠があると思うのですが、、、

お礼日時:2011/04/07 04:26

へぇ~派遣で有給ですか、恵まれていますね。



法律的には7割ありますので問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

派遣で有給があるって普通じゃないんですか?
法律的に『7割』あれば問題ないとのことですが、7割あればいいという規定があるのでしょうか?
よろしかったら、どの法律のどこを見たら良いのか教えていただけると幸いです。

お礼日時:2011/04/07 04:11

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