No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No1さんの回答が的確です。
残業時間は1分単位で計算しなければなりません。
無条件で切り捨てというのは違法です。
ただ事務の簡素化のために1ヶ月の通算で30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げというのは合法です。
これは法令ではなく、「昭和63年3月14日基発第150号」により通知されています。
基本的には法律があり、施行令があり、施行規則があり、それを更に補うための「通知」があります。
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>1か月の通算において、30分以上を切り上げ、未満を切り捨てってのは合法ですけどね
→これは、国からの指針で? それとも、判例から来ているのですか?