名古屋市在中です。現在、下記のような世帯になっています。
・父(世帯主:75歳)
・母(専業主婦:72歳)
・障害者の兄(無職:47歳)
・私(無職:40歳)
3月まで父が高齢でも会社勤めを続けてくれていたため、母、兄、私の3人とも扶養になっていました。
しかし、地震の影響で会社存続の危機ということで、急遽、退職させられることになりました。
父はすでに、昨年に後期高齢者医療保険に切り替わっているのですが、会社の健康保険の被保険者ではなくなったものの組合として残ることが認められたために、私たち3人はそのまま3月まで保険を使うことができていました。
しかし、今回、退職となったため3人とも4月から国民健康保険に加入しなければならなくなりました。
私は、以前は会社勤めをしていましたが、持病の悪化により退職し、ここ3年は入退院を繰り返しています。兄は知的障害があるためアルバイトもうまくいかず、私同様、無収入です。
私は、今だに普通に働ける状態ではなく、今後は父、母の年金収入のみとなります。
私だけでなく母も持病があるため、これからもかなり医療費がかかります。
経済的に苦しくなるので、なんとか3人分の保険料の出費を少なくおさえたいのです。
そこで、3つのパターンの世帯分離を考えいてます。
A. (1)父(世帯主:今後は年金のみ) (2)私(世帯主:無収入)+兄(無収入)+母(年金)
B. (1)父(世帯主:今後は年金のみ)+母(年金) (2)私(世帯主:無収入)+兄(無収入)
C. (1)父(世帯主:今後は年金のみ)+母(年金)+兄(無収入) (2)私(世帯主:無収入)
名古屋市の場合には、1.医療分、2.支援金分、3.介護分、それぞれの均等割額(被保険者数に応じて計算)と所得割額(市県民税額に応じて計算)を合算した額が世帯ごとの年間保険料となるので、世帯の収入から考えると、Aのパターンが一番、保険料がかからないと思うのですが、このような分離はできるのでしょうか?
認められない場合は、Bパターンにするつもりですが、そうすると障害のある兄が父の世帯をはずれて私の世帯員になるので何か保険以外に不都合なことが起こるでしょうか?
それともCパターンの私だけ世帯分離するのが最も良い方法なのでしょうか?
また世帯分離の手続きをするときに、分離のあった日付を3月中にしないと、4月の保険料は同一世帯のままで計算されてしまうのでしょうか?
1週間以内に手続きをしなければならないのですが、区役所でこんなことを相談してもよいのかわからす非常に困っています。どなたか大至急、最善の方法を教えていただけないでしょうか。どうかよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>父は約160万、母は約40万円となります。
母親は所得としてはゼロになります。
世帯の収入によって減額が下記のようにあります。
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000 …
父親は前年にある程度の収入があったのでしょうから、どうやっても減額対象にはなりませんから他の3人についてどのように組み合わせるかと言うことになります。
まず基本的に保険料は(以下全て年額)
母親 50937円
兄 64194円
質問者の方 64194円
となります。
まずAの場合は(2)が7割減額の世帯に該当するので
母親 15281円
兄 19258円
質問者の方 19258円
合計 53792円
となります。
次にBの場合は(2)が7割減額の世帯に該当しますが、母親は父親の所得に引っ張られて減額に該当しないので
母親 50937円
兄 19258円
質問者の方 19258円
合計 89453円
となります。
次にCの場合は(2)が7割減額の世帯に該当しますが、母親と兄は父親の所得に引っ張られて減額に該当しないので
母親 50937円
兄 64194円
質問者の方 19258円
合計 134389円
となります。
つまりAが保険料が一番安い言うことになります。
>Aのパターンが一番、保険料がかからないと思うのですが、このような分離はできるのでしょうか?
出来ないとは言いませんが最終的には役所の判断です。
自治体によってあっさり認めるところとそうでないところがあります、実態として生計が別であると言うことが決め手ですから多分に主観的な部分もありますから。
>認められない場合は、Bパターンにするつもりですが、そうすると障害のある兄が父の世帯をはずれて私の世帯員になるので何か保険以外に不都合なことが起こるでしょうか?
兄が父親の税金の扶養になっていると、それが認められない可能性もあります。
>それともCパターンの私だけ世帯分離するのが最も良い方法なのでしょうか?
それも役所の判断になるので同じようなものでしょう。
>また世帯分離の手続きをするときに、分離のあった日付を3月中にしないと、4月の保険料は同一世帯のままで計算されてしまうのでしょうか?
3月に遡って出来るかどうかはわかりません。
ご回答いただきましてありがとうございました。
<世帯分離について>
いずれにせよ役所の判断ということなのですね。
ただ、その後、自分で調べてみたところ夫婦間の世帯分離は生計を別にしている実態がないと認められないようです。
また兄も私も父の税金の扶養となっているので、世帯分離自体認められないかもしれませんが、駄目もとでBパターンで申請してみます。
<分離日付について>
名古屋市の場合、分離のあった日から14日以内に申請すればよいので、今なら3月中の日付にすることができるのですが、これも分離が認められた時の話なので、その場で確認するしかないみたいですね。
No.2
- 回答日時:
>A. (1)父(世帯主:今後は年金のみ) (2)私(世帯主:無収入)+兄(無収入)+母(年金)
B. (1)父(世帯主:今後は年金のみ)+母(年金) (2)私(世帯主:無収入)+兄(無収入)
C. (1)父(世帯主:今後は年金のみ)+母(年金)+兄(無収入) (2)私(世帯主:無収入)
その年金の額が問題です、その額によって話は大きく違ってきます。
父母それぞれの年金の額は?
No.1
- 回答日時:
所帯分離をしないで
D.父(世帯主:今後は年金のみ)+私(無収入)+兄(無収入)+母(年金)
現状のまま、国民健康保険に加入(私、兄、母)3人分の保険料の請求は所帯主の父上宛になります
医療分:40011×3、支援分:10926×3、介護分:13257×1(母上65歳未満)
母上の年金が年間120万までなら市県民税がかからないので各所得割額は無し
で、年間合計は166068円(現在の推定値)下記に依ります
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000 …
(所帯分離をしても3人分の合計額は同じです)(所得割に関係するのは国保に加入される方の分ですから、加入出来ない父上の分は含まれません)
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
加入予定者3人のそれぞれの所得割額には、父の所得は関係ないのですが、保険料の減額を受けるときに父の所得が関係してくるようなのです。そうなると、世帯分離をすると、父+母の世帯は減額にはならないが、私+兄という世帯は減額対象となると思うのです。
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