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よく小説の新人賞の注意書きに

著作権(出版権、ゲーム化権、映像化権、その他副次商品化権を含む)は応募した会社に帰属する

とあります。

これは小説を書いた人間の意思を無視して、会社が勝手にゲーム化したり映像化したりできるということでしょうか?

アニメ化したいが原作者のオッケーがでないのでアニメ化できないものがあるという噂を耳にしたのでちょっと気になっていました。
また、原作者に断りもなく勝手に海外向けに翻訳して問題になった小説の話もききました。

私自身、著作権というものをぼんやりとした程度しか知りませんのでちょっと分かりづらいかもしれませんが、要約すると、著作権が帰属されたばあい会社は原作者の意向を無視して勝手に映像化、ゲーム化してもよいものかどうかということです。

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

著作権を譲渡することに同意しているのですから原作者にはその作品に関しての著作権はまったくありません。


よってアニメ化もゲーム化も原作者は口出しできません。
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著作権は著作財産権と著作者人格権とに大別されます.前者の著作財産権は物件同様に取引の対象になります.つまり,譲渡も可能です.ご質問のように,小説その他の文学や,音楽,美術,写真,等の公募や学会による論文募集などでは,あらかじめ応募者との間に譲渡を条件とした契約を設定するのが一般的です.そうでないと,主催者が応募作品を使用することができないからです.



しかし,著作者人格権は一身専属的な権利で譲渡・相続できない権利とされています.この権利には,公表権,氏名表示権,同一性保持権が含まれます.

上記のように,公募の場合に財産権の部分で,主催者が応募作品を使用しようとした場合に,人格権が障害となることは多いので,公募の際には,人格権の行使をしないという条件を応募契約に加えることが多いです.
たとえば,人格権の行使があると,そのうちの同一性保持権が原作の改変を侵害とみなすことになったりします.ご提示の原作品のアニメ化や要約が問題になることもあります.

>著作権が帰属されたばあい会社は原作者の意向を無視して勝手に映像化、ゲーム化してもよいものか
譲渡されていれば,ある範囲での使用は可能ですが,人格権が放棄されていなければ侵害となることはあります.
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この回答へのお礼

著作権て2つに大別されるんですね。
詳しい回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2011/04/17 22:52

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