
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>普通にその月の給料とあわせた額に対しの源泉か、その寸志だけにの源泉か・・
このような給料以外の臨時的な収入は、通常の給与計算いは入れないで月次の源泉税も控除をせず、年末調整の際に年間収入に加算して源泉税をとるということでよいと思います。
いずれにしても税金を納付するので、これで問題ありません。
賞与と仕訳する必要もなく、福利厚生費とでもしておけばよいでしょう。
法人税と源泉税の上では、支給時の科目に係わらず、年末調整で結果的に個人の課税所得にいれる処理をすれば、それ以上の問題とすることはありません。
さらにご回答いただき有難うございます!
確かに税務署ではとにかく税金さえ払えば
文句はないと思います。
ちゃんと全て合法の下で処理し
帳簿にも上げてであれば
実際大入り袋であるし
問題はないということですね?
有難うございました!

No.2
- 回答日時:
まず、
いつもの給与20万円=給与勘定。
大入り袋ないしは寸志1万円=これも給与勘定。そのほうがいいと思います。所得税では「経済的利益」なので。
給与台帳には、分けて記録します。
月給の総支給と大入りとに分けます。そして、この二つを足したところ21万円が、源泉税の計算の基礎になります。
社会保険の金額は毎月で同じ数字、源泉税は21万円引く社会保険で計算。
社会保険では大入り袋は「労働の対価」とはされていないからです。
反面、非課税交通費は、労働者としての立場でいただくものなので、社会保険での対象です。
>無理なら賞与にしようと思います(金額は3万円程度です)
賞与にしなくてよいです。金額は、その程度でちょうどいいのでは?と思います。
(喜びを分かち合うものなので)全員一律の金額が条件です。
>であれば結局算定基準の基礎になり
社会保険では給与扱いしないので無視できます。
ご回答有難うございます。
賞与だと、天引き額が高くて
せっかく従業員に喜んでもらおうと思っても
手元に残るのはわずか。。
労働の対価でなければ大入り袋のほうがいいですよね。
所得税はちゃんと計算して
処理しようと思います。
有難うございました!
No.1
- 回答日時:
社会保険料の基礎となる報酬の改訂は下記の条件がある場合です。
【随時改定】
1.賃金の固定部分の変動・賃金体系の変更があり、
2.継続した3ヶ月間のいずれの月も支払基礎日数が17日以上、
3.報酬に著しく高低を生じたとき(2等級以上の差)、
随時改定を行います。
従って一回限りの大入り袋では、これらに該当することはないので、社会保険料には影響しません。
所得税では、会社から支給された以上は所得になりますので、年末調整でその年の収入に含めて計算します。
そうしないと会社はその支出を交際費等とされて、損金算入ができない恐れがあります。
この回答への補足
早々のご回答有難うございます。
社会保険に影響しないことは有難いですが、
源泉はどうすればよいでしょうか?普通にその月の給料とあわせた額に対しの源泉か、
その寸志だけにの源泉か・・
あと費目は給与でしょうか?賞与でしょうか?
顧問社労士には賞与にするのであれば社会保険の賞与対象になると言われています。
ご教示お願いいたします。
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