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生活保護受給しています。
離婚調停中の主人より10万の振込がありました。
これは私や子供への振り込みではなく、私の両親に借りている借金の返済です。
調停で婚姻費用と養育費の請求をしていますが、私や子供にはお金を一切払いたくないと言い張っています。
ですが、私の両親に借りたお金は返してもよいとの事で私を通して返済をする事になりました。
主人は私が生活保護を受けいてる事を知っています。
私経由でないと借金は返さないと言っています。
私は入金されたお金をすぐに両親へ送金しました。
借金は40万程あり、今後も私を経由して両親に返済していきます。
一度私に振り込まれてしまうお金は私の収入となるのでしょうか?
収入申請が必要でしょうか?

A 回答 (1件)

収入にはなります。

しかし保護課の担当者に事情を話せば、収入としてみなされません。ウソを付くわけでは無いのです。ご両親へ返済の際は「振込み」でしょうか?振込みならば「振込み明細書」という証拠があるわけですから、それを見せれば納得するでしょう。よしんば無くても、話せばわかってもらえます。保護課の人間だって鬼じゃありません。それに毎月一々通帳を調べる訳では無いのですから、安心していいですよ。収入(無収入)申告書の収入欄に正直に記載し、事情を話せば収入としてみなされません。
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