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25年前に両親が現在の借地に木造平屋(外壁 コンクリートブロック 屋根 トタン 23坪)を建て、3年前から当方も同居していたのですが、両親も去年他界し現在に至っています。
数日前に突然、地主より土地を買ってくれとの話が有り後日、土地の購入は難しいと返事をしましたが翌日、突然会いたいという事で話を聞くと金銭的に苦しくどうしても土地を処分したいとの事でした
そこで本題なのですが、来週月曜日に再度話し合いがあり、色々と考えを整理していたら
ふと気になった事が有ります。現在住んでいる建物が不動産登記が成されているか現在の処確認が取れていません。月曜日に法務局にて確認すればいい事なのですが地主との話し合い等が有り時間が有りません。
仮に、建物登記が行われていなかった場合地主との話し合いで立ち退く事になった場合
当方の都合・意見等は主張出来なく無条件に土地を明け渡さなければいけないのでしょうか。
又、借地権は、有効でしょうか。
補足
地主からは今現在、立ち退きの話は有りません
希望としては、1年以上3年以内は住みたい
借地料の遅延・滞納は有りません
賃貸借契約書も存在せず半年毎に借地料支払時の領収書に期日・面積・単価が記載されています
まだ賃借期間が8月迄残っています
同居期間中に固定資産税等の請求等は有りませんでした
建物登記が仮に行われていたら当方名義で行われていると思われる。
以上、上記の諸事情に詳しい方良きアドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

建物が登記されているかどうかは借地権においては非常に重要な事


ですから、きちんと確認してください。地主との話し合いの前に
確認ができないのであれば、相手の主張を聞き置くという姿勢に徹
して返答や反論は「少し考えさせて欲しい」と云う事に留めるべき
でしょう。

減地主と借地人(または借地人を相続した相続人)との間では当事者
合意があれば借地権は有効ですが、土地が第三者に売却された場合には
建物登記が第三者対抗要件になります。

建物は財産ですから、登記しているのであれば普通は登記書類は遺品
の中に残っていると思いますが、もし見当たらないのであれば未登記
の可能性もあります。未登記建物の登記は土地家屋調査士の仕事です
のでそちらに相談してみてください。
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この回答へのお礼

建物登記簿が見つかりません。
地主の話を聞き、専門家に相談しょうと思います。
的確なアドバイス有難う御座いました。

お礼日時:2011/04/16 12:22

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